日本では、学年の関係で3月の終わりや4月の初めに
生まれた人は意図的に、数日ずらすことがある(できる?)
と聞いたことが、あるのですが、ある中国人の友達は、
本当は、1979年7月7日生まれだけど、1977年に
すれば’7’ぞろいになるから親が変更した。
と言うのです。確かにパスポートも77年です。
でも(中国では)2年もずらすことが、可能なのでしょうか?
というものこれでは、飲酒や運転免許なんかも
実年齢より早くできることになるし、普通サバ読むに
しても実際より年齢を上げるとは??不思議です。
ただのうそなのでしょうか?中国事情に詳しい方、よろしく
お願いします。また日本でも可能でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
中国というのは不思議な国です。
一人っ子政策のせいで、国民が第二子以降を届け出なくなり、戸籍を持たない子供がどんどん増えました。戸籍がないから学校にも行けない、成人しても就職できないし、税金も徴収できなくなる。で、しかたなく特別に認める。
あるいは、ポルノ本を売買した人間を即日裁判で銃殺刑。しかし強盗殺人が懲役刑。
大学の中国史の先生が言っていました。中国の法律は、変幻自在なのだと。だからポルノ本を売ったら確実に死刑なのではなく、ある時死刑になって、ある時は懲役かもしれないし、罰金で釈放もあり得る。
日本の法律の考え方は通用しないんですよ、だそうです。
正しい回答にはなっていませんが、その方ももしかしてそのような感じで「そのときはできた」のかもしれませんね。一応法律上できないんだけど・・・、でもできた、と。
それと、社会主義国家=コネ社会ですから、親御さんの縁故もあったのかも。
No.6
- 回答日時:
この質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、戸籍事務担当として皆様の回答を補足いたします。
戸籍と住民票で生年月日が異なる場合には戸籍が基準となります(たとえ事実は子住民票の方が正当であっても)。出生届が保存されていてそれが戸籍と異なるような事例はまた別ですが。
生年月日が2月29日の人の法的な(?)生年月日は3月1日となります。
おかしなことに、法律によって年をとる日にちが異なるのですが(刑事訴訟法、戸籍法、有利な学説では誕生日の到来によって年齢を重ねる、学校教育法、公職選挙法、最高裁判例では誕生日の前日に年齢を重ねる)一般に通用する「誕生日で年齢を重ねる」を考えた場合には、誕生日の到来により1歳年をとるのではなく、誕生日に対応する日の前日が終わることにより1歳年をとりますので、2月28日の終わった次の日3月1日に年をとることになります。
出生届の法定届出期間は出生日を含めて14日以内です。
7日以内は死亡届です。
これまた、詳細ありがとうございます。
さらに複雑なことが分かりました。
ここまで、細かいと違う国では、さらに違う可能性が
高いですね。
あと出生届期間の訂正もありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
ごきげんいかがですか?neterukun@4月2日生まれです。
後1日早かったら共通一次も知らずにすんだのにぃー(笑)
出生届は7日以内に出せばいいんですから7日の期間は
有るみたいですよ。友人から聞いた話ですが。
ただ、ちゃんとした病院産院では不可能ですが、
親の申し出によって融通きかしている所もあるでしょうね。
ただね、私こういうトップ生まれだけど4月2日でよかったって思ってる。
1日なら一番ビリだのエイプリルフールだのましてや、
体が小さかったからそれでいじめられてたかもしれない。
でもって、占いとかどうするの?プレゼントとか厄介やねー。
自分の本当の誕生日もわからずに育つわけでしょ。
ウソの日にHappy Birthday !!やるわけでしょ。
なんか空しい気がしますし、親としても子供に対して良心咎めるでしょうね。
4月2日だから「死に」番というひともいる。私は「世に出る」って読みます。
四月も「詩月」って読めます。
正直な両親に感謝していますよ。はい!⌒(*^∇゜)v
お、これはまさに4月2日生まれさんの登場ですね。
やはり色々あるようですね。
でも他の日の人に比べたら、選択の余地があるという
特権(でもないですかね?)な気がしますが。
あとそうでしたね、出生届けには猶予がありましたね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
4月1日生まれのお子さんは一級下でも上でも好きな学年を選べるのは事実ですよ。
だいたい上の学級を選ぶ方がほぼだと思います。
それと、うるう年といわれる2月の29日人ももしかしたらその年によって(戸籍上は変えられないかもですが)28日と1日と好きなほうに誕生日にしてるかもです。
私の祖父は大昔ですが、役場が火事になり実際には1月生まれだったそうですが、面倒くさいので「クリスマスのが覚えやすい」と12月25日にしてしまったそうです。現在は下の方の回答の通りに日本ではできないのではないでしょうか。
やはり選べるのですね。そういえば2月29日も4年に
一度しか来ませんものねぇ。
それにしても祖父さんのお話もおもしろいですね。
参考になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
中国のことは存じませんが、日本のことなら回答いたします。
日本においては公的書類すべてのおおもとになりますのが戸籍です。
旧戸籍法の時代には出生届を提出する際に医師の診断書が必要なかった為、届出人(父や祖父)の意向や記憶違いによって実際の生年月日と届の日が異なるということは頻繁にあったようです。
現に、今になって「戸籍と実際の生年月日が異なるから訂正して欲しい」というお客様も意外と多くおられます。
現行戸籍法では出生届に医師の診断書の添付を要しますのでそのようなことは行われていない…はずですが…これ以上の言及は避けます。
>現に、今になって「戸籍と実際の生年月日が異なるから訂正して欲しい」と>いうお客様も意外と多くおられます。
へぇ~そうなんですかぁ。結構そういう人がいるのですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
中国の、日本で言うところの戸籍や住民票が、どのような扱いになっているかはわかりませんが、出来たという人がいるのであれば、出来たのでしょう。
まあ、本人なり家族の申請ですので、得をするのも損をするのも自分の責任で、ということなのでしょう。日本では、出生の証明書として医師や助産婦の方が、出生届けと母子手帳に生年月日、時間、身長・体重などを記載し、それを出生の事実として戸籍が作られて住民票が作られます。公的な証明は、住民票や戸籍が証明をしてくれる制度になっています。従って、出生を証明する医師や助産婦さんの協力がなければ、不可能です。又、出生後に生年月日の訂正を求めて、正しい生年月日にすることも可能ですが、例えば戸籍と住民票の生年月日が一致していない場合には、どちらかが正しいことになりますが、両方が同じ生年月日の場合には出生届けを確認しますので、訂正をすることは出来ません。又、出生届けを確認しますので、不可能ですね。
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