No.5
- 回答日時:
No.3です。
戸籍事務をしていたとは言うものの,こういうケースは経験したことがありません。ちなみに人口20万人程度のエリアで5年間担当していたんですが,皆無でした。以降は,家庭裁判所での手続きになりますので,まずは,そちらにご相談されるのが早道かと思います。
以上を前提に,
>「カルテの写し」とは出産証明の事ですか?
どちらでも証明能力は同等だと思います。
>調べても前例ないし、やはり無理と考えたほうがいいのですか?少しでも可能性があるなら、行動に移したいのですが・・・
上記のとおり,家庭裁判所で相談されることをお勧めします。
申し訳ないですが,出来るかどうかになると,私の手には負えないです。戸籍担当は,裁判所が下した判決に基づいて処理することになりますが,私自身,前例に当たったことがないものですから。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
経緯が飲み込めました。
ご結婚おめでとうございます。
あなたは「結婚」という新しいスタートを切るに当って、今までの「過ち」を「払拭」し、もう一度新たな道程を歩み始める気持ちにはなれないでしょうか。
せっかくあなた自身が発見した「過誤」なのですから、あなた自身の手で、是正してやりましょうよ。
胸を張って。
すべき事として、単に「書類上」の是正だけでなく、
多くの人間関係にも及ぶかとも思いますが、それは一つ一つ、ゆっくりと確実にやれば良いです。そして真に、本当のあなたと言う存在を知らしめる絶好のチャンスでもありえます。
蛇足になってしまいますが、名前の変更もとても困難な物で、その名前で呼ばれる事で、著しい不利益があると認定されなければ成りません。
比較的新しい方の事柄では「悪魔ちゃん」のエピソードがあったと思います。
お祝いの言葉ありがとうございます。
私自身混乱したので、皆どう思うのかな?っていうのが正直なところです。
なんか生年月日でこんなに悩んでるのって世界で私ひとりかも?
法律って世の中にとってはいいことなのに、それが仇となり苦しんでる人も多いですよね?
>そして真に、本当のあなたと言う存在を知らしめる絶好のチャンスでもありえます。
親身になって話してくれて本当に感謝してます。
前向きに考えていきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
以前役所で戸籍事務をしていましたので、大抵の事はお答えできると思います。>2月29日うるう年の生年月日を3月1日に変更する事は可能ですか?
これは、間違えて届けられたのではなく、本当にうるう年の2月29日うるう年が生年月日なんですね?
でしたら、無利です。
戸籍は何故作るかといいますと、本人を特定する為ですので、簡単に生年月日の変更ができれば、本人の特定が難しくなりますから。
あなたが「2月29日うるう年の生年月日を3月1日に変更したい」というのと、例えば「4月1日を4月2日に変更したい」というのは、戸籍的には同じ事といえます、両方とも全く暦上違う日に変更するわけですから。
例えの「4月1日を4月2日に変更」が出来れば、学年が変わってきますから、本人にとっては社会的に大きな変化をもたらす事になります。
もし届出が間違っておられるという事でしたら、家庭裁判所の許可を許可をえて、戸籍の訂正をすることになりますが、ここからは想像になりますが、家庭裁判所では「カルテの写し」などが最低求めらけると思います。しかしながら、カルテの保存期間は最低5年ですから、残っていない可能性が大きいです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「カルテの写し」とは出産証明の事ですか?
それとo24hiさんのとおり本当は2月29日なのです。
でも、個人的に二十数年間3月1日ですべてを過ごしてきたので社会的な問題はないです。
逆に2月29日のほうが問題です。
調べても前例ないし、やはり無理と考えたほうがいいのですか?
少しでも可能性があるなら、行動に移したいのですが・・・
No.2
- 回答日時:
ご返事遅くなり申し訳ありません。
質問者が、このようなスレッドを建てている事自体を察するに、質問者若しくは周囲の方で、何らかの「根拠」を持って、今まで戸籍に記載されていた生年月日に過ちがあるのではと、、、そういう思いに至ったからかと。(無論ほかに犯罪や、悪戯を目的とした場合が全く想定できない訳ではありません)
であるからこそ、家裁へも相談に足を運んだのかと。
そうであるならば、そもそもの「思いに至らせた」「客観材料」を整理し、それが家裁での審理に耐えうる様な物か、見直すとともに、場合によっては「肉付け」してやる必要が出てきます。
次いで「歩く戸籍法」と出会うのは、確かに至難かもしれませんが、
20代後半から、40台半ばまでと言う年齢の枠までつきます。何故ならそれより若いと、「実例としての戸籍経験」及び「法務省例としての通達」に熟知しておらず、高齢になると、「身内=職員や家族」への相談ごとには知識を割く物の、「見ず知らずの市民」からの相談ごとには、情熱も失せがちだからです。
幾つかの市町村で構成されている「戸籍事務協議会」には、呼び方は幾つかあるものの、「幹事」を務めている市町村が必ずあります。ここの中堅(一般的には戸籍係長クラス)が協議会に掛ける「事例問題」を作成するなどして、少なくとも最低限の学習を「義務的であれ」していることと成りますし、この「幹事」も一定の「レベル」の市町村で「持ち回り」的要素があり、自然と、どこどこの市町村の誰々に聞けば、、、と言うような情報も集約されます。
あと法務局も、最近調べていないのですが、
以前は相談窓口を持っていたと思います。
何れにしろ、前提になることが、悪意でない事と、
「客観性」の開示です。
後は根気と、少しの事では腹を立てぬ覚悟で、
「お役所」に風通しを良くする位の気持ちで、
ナントかコミュニケーションの取っ掛りを作る事かと。
この回答への補足
本当に親切にありがとうございます。
理解力がないばかりに何度も申し訳ありませんでした。
とにかく、簡単にはいかなそうですね。。
大きな証拠がないと不可能に近いと思ったほうがいいのですかね?
実は、昔から自分の誕生日は3月1日だと思っていたのです。
なので、普段の生活(友達に祝ってもらうときや就職・保険証)はすべて3月1日です。
普通は免許証なども戸籍通りのはずですが、見過ごしなどが原因なのか3月1日になっています。
でも、先日パスポート作成時自分の戸籍誕生日が2月29日である事に気づき変更したいが、すぐに海外へ行く予定があったのでそのままにして居る状態です。
来年、結婚する予定もあり3月1日にどうしても変えたいです。
名前を変更する人がいると聞いた事があります。
小さい頃から使用していたり、それが浸透していれば変更可能だったりするんですよね?
そういう感じでは、変更を申し立てる事は可能ですか?
何度も、何度も、本当に申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
簡単な質問から、
戸籍と住民票で、生年月日の記載が異なる場合、
例外を除きそのほとんどが「住民票」の記載ミスで、
戸籍に基づいて訂正されます。そう言った意味では、間違いとして異なる事もあります。あくまで「ミス」です。
サテ生年月日の訂正ですが、これはうるう年に関わりなく、家庭裁判所の許可が要るのですが、これを貰うにはそれ相当の「証拠」が必要となります。
一般的には、「出生証明書」と言う事と成りますが、
既に記載されている戸籍に、その事項が記載されてるとき、提出されたはずの出生証明書があり、これを当時の担当が、「見誤る」などして、誤記した事を立証するのは困難に近く、「変更の為の技術」は存在しません。
但し、何らかの「事実」反映のために行うものでしたら、家庭裁判所、地方法務局、市役所戸籍係りが相談窓口となりますが、市の戸籍担当レベルでは、ここまで戸籍事務を詳細に研究している人は少ないようで、
法務局も「相談」窓口はなかなか混雑しているようです。家裁になりますと、「専門専門」に分かれる為、良い相談相手が見つかればよいのですが。
地域地域で、(普通3-5の市単位で、)「戸籍事務協議会」と言う物を設置し、1月に1回のペースで研究会を開きます、その中に必ず、○○の××さんとか、歩く戸籍法とか、そんな尊敬の念を込めた呼ばれ方をしている人が一人くらいはいるかと。そんな人を訪ねるのも手です。詰まりまづはもよりの市役所戸籍係りから。されど、この段階では「当て」にはしないで。
この回答への補足
ものすごく親身になって回答してくれてありがとうございます。
一度だけ家庭裁判所に相談に行った事があるのですが、軽くあしらわれてしまいました。
なので担当外なのかな?思ってました。でもやはり家裁でよかったのですね・・・
家裁に行くほうが早い気もしますし・・・
歩く戸籍法の方っていうのはどうやったら出会えるのでしょう??
>何らかの「事実」反映のために行うものでしたら
これならできる可能性はあるということですね?
具体的に「事実」の反映とはどういうことをいうんでしょうか?
理解が悪くて申し訳ないですが、教えて下さい。
お願いします。
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