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パートです。今の職場が合わず、退職届を出そうと考えています。
雇用契約書にサインしたとき雇用期間は12月20日から6月30日となっていたのですが、会社では半年契約となっているはずです。
半年おきに契約更新のはずですが、なぜか7ヶ月契約になっています。
本来なら、もう契約更新の月なので退職届けは出せるはずなのですが・・・。
この場合、6月中旬までは退職願は出していけないのでしょうか?
どなたかアドバイスをいただけませんか?

それと、辞めさせないという姿勢をとられています。何度か辞めさせてほしいと上司に相談したのですが・・・
契約期間中だからという理由ではなさそうで、働きづらい職場のせいで短期で辞める人が多いことによる、経験者不足(ベテラン?)のようです。
こんな状態できちんと退職届を受け取ってもらえるか不安です・・・。

A 回答 (3件)

民法第627条第1項は期間の定めがない時の規定ですので、期間の定めのあるこのケースでは適用になりません。

(期間の定めがない場合は申し入れをしてから2週間で雇用契約終了、ただし2項注意)

雇用期間が6月30日ならば、契約は6月30日に切れるわけなので、退職願を出せば6月30日には退職可能です。
それより前に辞めたい場合は、会社とよく相談しましょう。

また、更新に関しての規定があるかもしれません。会社との雇用契約書をよく確認しましょう。

NO.2さんが書かれているとおり、合意が成立すれば、契約期間内でも退職可能です。

民法の話から、労働関係の話まで絡む話ですので、一度都道府県労働局の総合労働相談コーナーに行くのがいいかもしれません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/inde …
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/05/03 19:27

会社の規定あるいは契約書に時期が定められています。

確認してください。退職届はいつでも提出することは出来ますが、許可するかどうかは会社側の判断によります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/05/03 19:27

退職届を受け取る受け取らないは関係ありません。


法的には辞意を表明し2週間経過すれば離職できる事は保証されていますから。

契約上の話としては更新しなければ良いのです。
中途での契約破棄によるペナルティーが無いかだけ確認した方がいいでしょう

職場の改善が出来ない事を退職希望者にすがるような企業が多い事は
本当に頭に来ますよ。

その職場の方と今後ともお付き合いする予定が無いなら
法的に認められている権利を行使し、職を離れることで
すっきりできるのでは?(最後の手段としてですけどね)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/05/03 19:26

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