アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今月からの会社法施行にようり、自己株式(金庫株)の保有期間に制限はなくなったと聞きました。が、会社法156条1項の3にて、あらかじめ株主総会の決議により「株式を取得することができる期間」を定めなければならず、かつそれは1年を超えることはできない、と定められています。最初この条文を読んだとき、「そうか、保有期間は1年なのか」と思っていたら違うんですね。この「株式を所得することができる期間」とは何のことだかお教えください。

A 回答 (2件)

会社法156条は,ミニ公開買付などと言われる制度で,一般不特定の株主に募集をかけて,直接会社が自己株式を買い付けるものです。


ここで「株式を取得することができる期間」とは,株主から買付の募集をする期間のことで,保有する期間のことではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/06 23:00

>今月からの会社法施行にようり、自己株式(金庫株)の保有期間に制限はなくなったと聞きました。



 平成13年の商法改正により、自己株式の保有期間の制限は撤廃されています。平成13年改正前の商法では、自己株式の取得は原則として禁止され、例外的に一定の場合だけに認められていたに過ぎませんでした。あくまで例外ですから、取得した自己株式は相当の時期に処分する必要がありました。
 平成13年改正後は、相当の時期に処分する必要がなくなり、自己株式を保有し続けることも可能になりました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/14 21:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!