債務者B社の代表者が行方不明(というか連絡が全くつきません。いわゆる夜逃げ状態です。)です。
A社(私の会社)は、このB社の債権者で、B社の団体保険積立金を差し押さえています。
しかし、この保険の解約手続きはB社でなければ出来ないので、現金化できません。
そこで、団体保険の解約手続を進めてもらうために、裁判所にてB社の職務代行者を選任してもらうつもりです。
この場合、職務代行者の出来る行為は、その選任目的の範囲内に限られるのでしょうか?
それとも、普通の代表者と同じだけの業務執行権限を有するのでしょうか?
また、職務が限定されているとしたら、その職務終了後に辞職できるのでしょうか?
以上、ご指導お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 「団体保険積立金」の返還請求について
私が不勉強なために、「団体保険積立金」がどのような法的性格を有するのかが理解できていないのですが、仮に、生命保険契約における解約返戻金と同種のものであるとすれば、取立ては可能です。
生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができます(最高裁平成11年9月9日判決)。
したがって、「団体保険積立金」が生命保険契約における解約返戻金と同種のものであるとすれば、あえてB社(の職務代行者)に解約手続をとらせるまでもなく、差押債権者であるgotetsuさんご自身が、解約権を行使し、積立金の返還をご請求になればよいと考えます。
「団体保険積立金」が生命保険契約における解約返戻金とは別種のものであるならば、本件の債権執行申立てを取り下げて、改めて、解約返戻金請求権を被差押債権とする債権執行を申し立てることも考えられます。
いずれにせよ、執行裁判所と事前に協議なさる必要があると考えます(執行裁判所が、どこまで踏み込んだ協議に応ずるかは、裁判官の考え次第という面がありますが。)。
2 職務代行者の権限範囲
仮に、上記1の取立方法が困難であれば、B社について、代表取締役の職務代行者の選任(いわゆる仮地位仮処分(民事保全法23条2項)の一類型です。同法56条本文ご参照)を申し立てる必要があります。
ところで、職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがあるか、または裁判所の許可を得た場合でなければ、「会社の常務」に属さない行為をすることができません(商法271条、70条の2第1項・ご質問を拝見するに、この点は、gotetsuさんもすでにご検討済みかと拝察します。)。ここで、「会社の常務」とは、会社事業の通常の経過にともなう業務をいいます。
団体保険契約の解約は、その性質上、巨額の金員が動く(解約時期によっては、払込済保険料に比して解約返戻金が著しく少額になるなど、会社にとって不利な場合もあり得ます。)という点からみても、被保険者である従業員の福利厚生に影響するという点からみても、会社の重要な経営政策に属する事項であると考えられますので、取締役会の決議事項である「重要なる業務執行」(商法260条2項柱書。なお、同項1号ご参照)にあたるとされる場合が多いでしょう。
ところで、取締役会において会社の常務に属さない事項につき決議をしようとするときは、代表取締役の職務代行者は、その議決権を行使することについて裁判所の許可を要するほか、その決議に基づいて業務執行をなすことについても裁判所の許可を要するというのが、東京地裁商事部の見解です(判例時報1293号にその旨の報告があります。)。
職務代行者の選任をご検討になる際には、以上の点を念頭におかれる必要があります。
なお、職務代行者は辞職できないと解されます。職務代行者の地位は、裁判所の選任命令に基づくものであり、職務代行者の意思に基づく(職務代行者と会社との契約に基づく)ものではないからです。
職務代行者をおく必要がなくなった場合には、保全の必要性が消滅したことを理由として、仮処分命令の取消し(民事保全法38条1項)を申し立てることになります。
余談になりますが、本件において、代表取締役の職務代行者をおく意義が団体保険契約の解約にしかないのであれば、そもそも代表取締役の職務代行者を選任するに足りる保全の必要性が認められるかどうかが疑問となります。
執行裁判所との協議にあたっては、逆に、この点を裁判所の説得材料に用いることが考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。
懇切丁寧なご説明並びに判例まで示していただきまして、厚く御礼申し上げます。
まったくもって同じような事例ですので、自信を持って望めそうです。
職務代行者の件は、おかげさまで杞憂に終わりそうですが、後学の意味も含めまして、良い参考になりました。
重ねて御礼申し上げます。
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