プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はあるある会社で手伝いをして、家族が暮らせる位の収入を得ています。
その傍ら、インターネット事業も行っています。

妻はこのインターネット事業に参加しているのですが、
この場合、妻は私の扶養家族と認められるのでしょうか?
(妻の給与は年収50万円位に相当します)

教えて欲しいことは、妻を年収50万円の社員で経費とした場合と、
妻をボランティアとして、私の扶養家族とした場合とどちらが
得なんでしょう。因みに私には1歳の子供が居ます。

こういう事はどこに相談すれば良いのでしょうか?
アドバイスを宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

個人事業で「白色申告」の場合、家族従業員に支払った給与は経費に認められませんが、別途、「事業専従者控除」という所得控除が有ります。


この控除額は、「事業専従者控除」を引く前の所得の2分の1(事業主+専従者の人数)の金額になり、最高額が8615万円となります。
そして、この「事業専従者控除」を適用すると、配偶者控除38万円・配偶者特別控除38万円は使えなくなります。
つまり、「事業専従者控除」を引く前の所得が(38+38)×2=76 で、76万円以下の場合は、「事業専従者控除」を適用しないで、配偶者控除38万円・配偶者特別控除38万円を適用した方が有利になります。

一方、青色申告をしている場合は「専従者給与」として、家族従業員に支払った給与は経費として認められます。
ただし、この場合も、配偶者控除38万円・配偶者特別控除38万円は適用できなくなりますから、76万円以上を「専従者給与」として支払っていない場合は、不利になります。

したがって、50万の支払は給与としては処理できず、事業専従者控除」として、所得に応じて控除することになりますが、これが76万円以下の場合は、この控除は使わずに、配偶者控除38万円・配偶者特別控除38万円を受けた方が有利です。

#1の回答は、回答者が勘違いされています。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
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この回答へのお礼

とても参考になりました。

回答頂いた内容を読んで、税務署で聞いて確認しておかなければ
ならない事が、何となく判かりました。
今まで、何をどうしたらいいか全く判りませんでしたので。
結局税務署に相談に行くことにしました。

詳しくご回答頂き、ほんとうに有り難う御座いました。

お礼日時:2002/02/15 00:03

#3の補足です。


okamur85さん、ありがとうございます。
単純な計算ミスで、恥ずかしいです。
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#2の補足です。


(38+38)×2=76とありますが、152ではないでしょうか?
つまり、所得152以上ないと専従者給与は76以上になりません。
後はこの通りです。
なお、会社を設立して、その従業員だったら、給与を支払うことも可能です。
給与も支払われ、控除も可能です。
相談は、税理士会の無料相談などがよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、有り難う御座いました。

無料相談も利用したいと思います。

お礼日時:2002/02/15 00:06

 奥様の給与収入が年間50万円程度であれば、給与所得にする場合に最低65万円の控除がありますので、所得はゼロになります。

したがって、御主人の扶養として、配偶者控除38万円、配偶者特別控除38万円、合計76万円の控除が受けられます。給与収入は、103万円まででしたら所得税が発生しないので、税法上の扶養家族となることができます。
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この回答へのお礼

ご回答、どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2002/02/15 00:04

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