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幅4m長さ16mの私道を私とお隣さんで共有地として登記しています。その私道の中間に面した隣家から、ブロック塀を壊して勝手口を作りたいとの相談を受けました。お隣さんは承諾していたので私もあまり深く考えず承諾したものの地役権というものがある事を知り後々トラブルにならないか心配になってきました。
今回、勝手口を作りたいと言ってきた隣家は借家で所有者からは自由にリフォームしてよいと言われているそうです。
借家の住人でも地役権を時効で取得できますか。
ブロック塀を壊す前に何かすべきことがありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

借家の住人でも地役権を時効取得することはできますが、


今回のご相談内容ですと時効取得はできません。
地役権を時効取得するためには通説としては
相談者様が所有している土地に
その借家の住人が通路を敷設し、
それを利用していることが必要だと考えられております。
もともと利用されている私道を今後利用するからといって
時効取得はされませんのでご安心を。
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この回答へのお礼

心強いお言葉有難うございます。
今日からぐっすり寝ることが出来ます。

お礼日時:2006/05/20 23:59

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