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肖像権って本人と全然関係ない第3者が訴えることは出来るのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

肖像権は親告罪ですので、権利を侵害された被害者(この場合は肖像権者)が告発しないと立件されません。


したがって無関係な第3者にできるのは、肖像権者に知らせて判断をゆだねることだけです。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・。
まぁそれが普通か・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/15 16:12

 肖像権侵害を理由に民事訴訟を提起する場合のことをおっしゃっているのだと思いますが、民事訴訟の当事者となれるのは当該事件につき利害関係を有している者のみです。

肖像権侵害により掲載の差止め請求権や損害賠償請求権を有するのは、通常は本人ということになります。
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この回答へのお礼

わかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/15 16:13

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