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 動機の錯誤には、それが95条「錯誤」にあたあるかあたらないかで、判例通説の二元説と最近有力な一元説がありますが、どちらの論の立場にたとうか迷っています。
 今のところ、2元説をとっているのですが、下記の理由でその説をとっています。
 1、95条は表意者を保護することが趣旨だが、一元説は相手に主観要件を求めているため、95条の趣旨にはずれてしまっている。
 2、錯誤をしてしまった表意者を保護する必要性はあるのだが、実際に悪いのそのような錯誤をしてしまった表意者だと考え、1元説のように動機の錯誤まで、表意者を保護する必要性がなく、それよりも取引の安全を保護する必要性の方が高いのではないかと考える

 以上の2点から1元説の立場をとっています。
 ながながとなってすいませんが、上記の私の意見に賛成しても、また反対しても全く構わないので、1元説と2元説についての皆さんの意見をお聞かせください。お願いしますm(__)m

 また、「2元説も例外として相手方に動機が明示、または黙示に表示されたら意思表示のなった場合は95条の錯誤にあたるとしているので、動機が明示や黙示をされたら、結局1元説と変わらないのでは?それだったら取引の安全は害されてしまうよ?」と友人に言われてしまい・・・。
 だが、私としては、その例外というのは、明示や黙示をされたとしても、本当に錯誤をしてしまった人が、あまりにもかわいそうすぎる時など、かなり限定された例外で、1元説よりも、動機の錯誤を認める範囲はかなりせまいのでないかと考えています。
 このことについても何か意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

説の選択は、何のために特定の説を選択するのか?


を考えて決めればいいと思います。
つまり、合目的的な選択をすればいいでしょう。

解釈が分かれる領域では、どうせ完璧な理由など見つかりはしません。
例えば試験対策ならば判例通説はどのみち知らなければなりませんから、
まずは判例通説を押さえておけばいいでしょう。
その上で、「気に入らなければ」別の説を選択すればいいです。


>「2元説も例外として相手方に動機が明示、または黙示に表示されたら意思表示のなった場合は95条の錯誤にあたるとしているので、動機が明示や黙示をされたら、結局1元説と変わらないのでは?それだったら取引の安全は害されてしまうよ?」

#以下、錯誤はすべて「要素の錯誤」という要件を満たす錯誤とします。

これは批判として的外れです。
そもそも二元的構成が「常に取引の安全を優先する」ものではない以上、
一元的構成と程度の差こそあれ取引安全を害する場合があるのは当然です。
どちらの説を採っても取引の安全を害する結論となる場合はあるのであり、
その場合に二説のいずれを選択しても結論が同じ(*)になるからと言って、
どちらも同じだと主張するのは、当たり前のことを言っているだけでしかないです。

元々、動機の錯誤を95条の錯誤に含むかどうかは、表意者保護と取引安全のトレードオフの問題です。
つまり説の違いは、両者の調和をどこで取るのかというだけの話です。
要は程度論ですから、どちらの説を採ってもどちらかを犠牲にすることはあるに決まっているのであり、
その程度の差を問題にするならともかく、
程度の差を無視して結論が共通になる部分があることを指摘することには何の意味もありません。
あって当たり前なのですから。

(*)厳密に言えば、一元的構成においては相手の主観要件の検討をする必要はあります。
しかし、実際問題として二元的構成において「明示または黙示の表示があり意思表示の内容となった」状態は、
一元説において「相手方が悪意または有過失」になるのはほぼ確実なので、
二元的構成において例外となる場合は実際には一元的構成においても同じ結論となると考えて差支えありません。
と言いますか、そもそも学説の選択は「実際の結論に影響しない」という場合が少なくありません。
説明の違いこそあれ実際の事例ではほとんど同じ結論になることはよくあります。
これは結局のところ実体法上の法解釈と言えども、実際の適用においては手続きにおける事実認定とその評価を前提としている以上、
認定と評価によって決まることになってしまうからです。
もちろん、決定的に違う場合もあります。誤解なきよう。

>その例外というのは、明示や黙示をされたとしても、本当に錯誤をしてしまった人が、あまりにもかわいそうすぎる時など、かなり限定された例外で、1元説よりも、動機の錯誤を認める範囲はかなりせまいのでないかと考えています。

そう考えてほぼ差支えないと思います。
「かわいそう」かどうかは純理論上は本当は関係ないのですが、
実際には「認定と評価で汲み取る」ことにはなります。

もっとも、実際の事例における両説の結論の差異はほとんどないと思います。

動機の錯誤を原則として錯誤から除外し、
明示または黙示の表示により意思表示の内容となった場合、例外として錯誤を認める二元的構成。
動機の錯誤も錯誤に当然に含め、
相手方が悪意または有過失の場合に限り錯誤無効の主張を認める一元的構成。

両者の結論が相違するのはどんなときでしょうか?
1.明示または黙示の表示により動機が意思表示の内容となったが、
相手方が善意無過失だった。
2.明示または黙示の表示のいずれも無いために動機が意思表示の内容とならなかったが、
相手方がそれを知り、または知らないことに過失があった。
という場合だけでしょう?

しかし、このような場合が一体どれだけあるのか?と言えば、実際にはほとんどないでしょう。
1のように明示または黙示の表示により意思表示の内容となるような場合に、
相手方が善意無過失ということはまず考えられません。
つまり、1のような場合は実際にはほとんどまったくありません。
そして、相手が悪意または有過失となるような場合、
二元的構成ではそもそも明示の表示があるか
仮に無くても「黙示の表示により意思表示の内容となった」と認定する事例であることがほとんどでしょう。
つまり、2のような場合も実際にはほとんどありません。
となれば、実際の事例における両説の結論の差はほとんどないと言って差支えありません。

であるならば、説の選択は理屈が気に入るかどうかだけで十分だと思います。

#学者を目指すなら自分で第3の説を考えるのも手ですが。
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