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相手がセンターラインを越えたことが原因の場合の事故割合について教えて下さい。
相手(四輪車)がセンターラインを越えて急に飛び出し、私(二輪車)が衝突する事故がありました。相手は近くのお店に入ろうとして急に私の車線に現れ、私が急ブレーキで転倒しながら車の横腹の真ん中下らへんだけが少し凹む接触でした。その後、私が対向車線側に飛ばされ他の車に接触し、下の小さいライトがひび割れていた状態が3週間前です。
3日前に私の保険会社から10:0ではなく相手と私で9:1、私が飛ばされて接触した車の処理も同様にすると言ってきたので、私は納得できず家族や友人に相談するため待ってもらっている状況です。
私にはどうすることもできない状況に関わらず、また、双方の保険会社は同じ?(厳密には違いますが同じ○○の名前が会社名に入っている)ことからちゃんと判断されているか信用できていないなど納得できていません。
Q.この状況から割合を10:0に変えれますか?
Q.私の車両修理費が時価総額を超えるらしいのですがどのように対応すればいいですか?
初めての事故でいろいろと調べたのですが対処に困っています、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

保険屋さんは、膨大な事故の処理をしその資料を持った上で


事故比率を出して来ます
その為、おかしな事故比率は基本的に出てきません
保険会社の事が信じられないみたいですが、保険会社同士が口裏を合わせたり
しないと思いますよ!
一つ、ご忠告いたしますが・・・
貴方が、望むように0:10の事故比率にもしなった場合は、示談交渉の場に
保険会社が入る事が出来なくなります
こちらが悪くないのに、交渉する必要が無いからです
保険会社が示談に介入出来るのは、あくまでもこちらに過失割合がある場合です
(その場合に交渉できる資格があるのは弁護士だけです)
全て自分で対応するのは、非常に面倒で大変ですよ
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過失ゼロにならないということは、何か理由があるとおもいますのでその理由を保険会社に聞いてみるのがいいとおもいます。

その理由が正当な者かどうかを再度質問するほうがいいかも。

http://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac02/ak …
http://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_1 …
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いわゆる,赤い本(検索してみてください)を見ると,事故割合の算定基準が書いてあります.これは判例に従っているので,保険屋はこれを見ているはずです.自宅に帰らないとないので,後で見て見ますが,基準といくつかの修正事項があります.その修正事項によっては10:0もあり得ます.しかし書かれている内容ですと,例えば急に車が右折を開始した,というような修正事項の適用は難しそうな気がします.



昔の話で恐縮ですが,知り合いの話ですが,右直の事故で知り合いがバイク直進.85:15だというので,赤い本で調べて,相手の車が早回りしていることをアドバイスし,早回り右折の修正事項10が適用されて,95:5になったことがあります.
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>Q.この状況から割合を10:0に変えれますか?


>急ブレーキで転倒しながら車の横腹の真ん中下
 対向車がセンターラインを越えて、二輪と正面衝突した場合は、
 直進車と直進車の関係で、相手:2輪=10:0ですが、
 質問者さんの状況だとセンターラインオーバーの事故ではなく
「右折車と直進車の事故」の範疇になるので0:100は無理です。
 少なくとも、相手車のフロントバンパーに接触していなければ
 センターラインオーバーの事故と判断出来ないでしょう。

「対向車の急な右折に対し、停止し切れずに衝突した」といっても
「ブレーキを掛け、転倒し、接触する」という距離はあった。
 こういった点から1:9の判断に至ったのだと思います。

>ちゃんと判断されているか信用できていないなど納得できていません。
 加害者と被害者が加入している保険会社が同一の事故は
 珍しくないから、当然に金融監督庁もチェックする。
 もし、それを「自社にとって都合が良い処理」をしたとしたら
 保険金支払いに関する重大なコンプライアンス違反になるので
 保険会社は「営業停止」などの重い行政処分を受けることになる。
 そんなハイリスクを負ってまで、
 たかだか十万円とかの支払いのケチる保険会社があるとは
 考えられない。

>Q.私の車両修理費が時価総額を超える
 仮に、パーツを仕入れて新車を組み立てたら2-3倍の費用になる。
 新車100万円のバイクも、
 修理工場がパーツを仕入れて組み立てたら
 200万円を裕に超えるということ。

 「納車当日の新車」を廃車に近い損害が生じたとしても
 新車価格(時価相当)を超えるような修理代は免責になる。
 裁判を起こしても時価を超える賠償命令が出ることは無い。

 但し、相手が対物超過特約を付けており、
 相手が(示談をスムースに進めたいが故)その適用を認めてくれ、
 なおかつ実際に修理する場合に限り(時価+50万円)まで
 修理代が支払われます。
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Q.この状況から割合を10:0に変えれますか?



逆走なら0:10なのですが、はみ出しなので1:9が妥当のように見えます。

Q.私の車両修理費が時価総額を超えるらしいのですがどのように対応すればいいですか?

評価額を受け取って廃車して下さい。
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>Q.この状況から割合を10:0に変えれますか?



GOOGLEとかで「センターラインオーバー」 や 「センターラインオーバー  過失割合」で検索すると、センターラインオーバーした車の過失が10(100%)という情報が(多数)得られる。いくつかプリントアウトして、なぜ今回は9:1なのか、聞いてみたらいかがですか。
また車とバイクの事故の場合、車の方がバイクより少し多めの過失割合になるケースもある。それを含めて、なぜ9:1か聞いてみればいいでしょう。



>Q.私の車両修理費が時価総額を超えるらしいのですがどのように対応すればいいですか?

1.相手の保険に「対物差額修理保障特約」か「対物超過特約」が付いていないか、確認する。ついているならそれを使ってもらう。

2.あきらめる。

3.(もう遅いかもしれないけど)人身事故で届ける。なかなか治らず医者にこまめに通って・・・・・・・
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運転する時は、いかなる状態にでも、事故を回避する義務があるので、信号停止などで完全停車している後ろからやられない限りは、100%相手が悪いとはなりません。

陸橋から飛び降り自殺を企てた人を、車前部でぶつけると、運転者にも責任ありとなります。
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無理です。

双方動いていたなら、過失割合は0は、ないですね!
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