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県道路交通法施行細則をみると木製サンダルは不可とあるのですが
道路交通法ではリンク写真のような鼻緒付きのサンダルでの運転みとめられているのでしょうか。
私の常用するサンダルはリンク写真のようにゴム製品に皮製の鼻緒が付いたものなのです。かかとを止めるストラップはありません。
http://www.ageless-beauty.net/shop/img/kami_hana …



http://www.police.wakayama.wakayama.jp/kunrei/ko …
第12 運転者の遵守事項について
2 細則第12条第2号において「げた、又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて……」と定めた。
ここに規定しているげた、又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等とは、げたはもちろん、木製サンダル、スリッパ等で、足に対し固着性を欠き、若しくは運転操作の過程において不安定な状態をつくりだすおそれのある履物である。ただし、実務上留意しなければならないことは、靴以外の履物はすべて違反になるといった取扱いは避けること。

A 回答 (4件)

サンダル履くのは結構ですが、運転は運転用のスニーカーに履き替えるとか、はだしになるとかもっとオシャレに気を使って運転にも気を使って欲しいものです。


サンダル基本なら、運転席土足厳禁にされてはいかがですか?
基本的に安全に運転できる方が良いですからね。
僕は足がでかいので、でかい靴履いてたら、アクセルとブレーキが一緒にふまさって、びっくりしたことがあります。
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基本的には駄目ですね。


まーそれが理由で捕まることもまずないとは思いますが・・・
すぐにはだしになれば問題はありません。
でも一歩間違えると、履物がブレーキに挟まって・・・
など、ご自分(周りも)の安全に関わることなので極力そのような履物で運転ならさないほうがいいですよ。
事故ってからでは遅いですから。
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<足に対し固着性を欠き



駄目でしょうね。

はだしで運転すればいいですよ。
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明らかにダメだと書いてあるように見えます。

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