
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
同族会社の設立経験者です、答えはずばり加入できません。
社会保険に加入でるのは、雇用されている従業員だけなので。
事業主は加入できないのです。
ですから、設立者が事業主でその他が従業員なら
事業主以外は加入できますが、事業主はだめです。
これを防ぐには、株式会社を設立して、法人(ここでは会社)に雇用されえいる形になれば、たとえ社長でも加入できます。
私もいろいろ掛け合って見ましたが、結局法人を設立する事で無事全員加入できました。
No.2
- 回答日時:
タイトルから言って、個人事業で、という事ですよね、その前提で。
個人事業で、従業員数が5人未満の場合は、強制適用事業所とならないだけであって、任意で適用事業所となることはできます。
但し、個人事業主自身及びその家族については、被保険者となる事ができませんので、基本的に国民健康保険に加入されるべき事となります。
ですから、ご質問のケースでは、従業員3名分(家族が含まれていれば別)については、社会保険への加入は可能という事になります。
No.1
- 回答日時:
法人を設立なさるのでしたら、問題なく全員加入可能ですよ。
(国家管掌ならば)
問題ないどころか、ホントは義務のはずです。
従業員の人数に関係なく、法人の加入は義務化されたような記憶があります。
社会保険に加入したいなんてえらいですね。
偉いというか、考えようによってはお金をどぶに捨てたがっている、
とも思えますが(笑)。
なんてのは半分冗談です。
でも半分本気です。
加入する前に、ランニングコストを
キチンとシミュレーションしたほうがいいですよ。
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