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よく、振り込め詐欺だとか、架空請求。
それ以外でも、強盗や泥棒で数億円とかってありますが、
そういうのって、被害者が民事訴訟をおこさない限り、
逮捕されても、お金はがっぽりなんでしょうか?

A 回答 (3件)

確か、没収されるはずです。


以前、インサイダー取引きのことでTV放送がありましたが、
インサイダーで儲かったお金は没収されるそうです。
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がっぽり犯人のものになります。


刑事裁判で有罪となっても、被害者への返金義務は一切ありません。その後、民事訴訟で争って被害が認定されれば返還義務が発生します。
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法律論としての回答を書いておきます。



まず、法律的に考えるのであれば、
「被害者への返金義務はない」と書いたら誤りです。
(純粋に法理論上は)被害者への返金義務はあるに決まっているんで…。

その義務に裁判所のお墨付きをもらう、というのが民事訴訟の性格です。
(義務を作るんじゃなくて、義務にお墨付きをもらうわけ)
さらに注意しなければならないのは、民事訴訟で勝訴判決をもらっても、
それは「お墨付きをもらった」という効果しかないことです。

判決をもらって義務が明らかになったとしても、
その義務をどうやって果たさせるか、はやっぱり本人たち次第です。
義務を果たしてくれなかったら強制執行手続きが必要になります。

ちなみに通常の財産犯では、盗んだお金を(刑法19条に言う)没収はしません。
…没収なんかしちゃったら、それこそ被害者には返せないんで…

インサイダー取引の場合は、特に証券取引法で没収する旨の規定があるので
没収が可能、というだけのことです。
(インサイダー取引の場合は特定の被害者が存在する犯罪じゃないですしね)
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