No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律論としての回答を書いておきます。
まず、法律的に考えるのであれば、
「被害者への返金義務はない」と書いたら誤りです。
(純粋に法理論上は)被害者への返金義務はあるに決まっているんで…。
その義務に裁判所のお墨付きをもらう、というのが民事訴訟の性格です。
(義務を作るんじゃなくて、義務にお墨付きをもらうわけ)
さらに注意しなければならないのは、民事訴訟で勝訴判決をもらっても、
それは「お墨付きをもらった」という効果しかないことです。
判決をもらって義務が明らかになったとしても、
その義務をどうやって果たさせるか、はやっぱり本人たち次第です。
義務を果たしてくれなかったら強制執行手続きが必要になります。
ちなみに通常の財産犯では、盗んだお金を(刑法19条に言う)没収はしません。
…没収なんかしちゃったら、それこそ被害者には返せないんで…
インサイダー取引の場合は、特に証券取引法で没収する旨の規定があるので
没収が可能、というだけのことです。
(インサイダー取引の場合は特定の被害者が存在する犯罪じゃないですしね)
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