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高速道路を走行中、飛石により、フロントガラスに亀裂が入った場合、修理費を高速道路会社に請求可能でしょうか?

A 回答 (7件)

道路管理者には余程のことがないかぎり請求は難しいと思います。

石を飛ばした車が悪いので、その車の運転手(持ち主)と物的証拠である飛んで来た石を特定してその人に請求した方がいいと思いますが、高速道路で歩きながら石を探し回ることはできませんので今回は泣くしかないですね。高速道路では車間距離を空けて走りましょう、時々反対車線からも飛んできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
道路管理者には、請求できるものと思っていましたが
難しそうですね?

お礼日時:2006/08/03 07:09

その石の度合いにもよりますよね。


石が道路一面にこぼれているのに、そのまま放置したことによる飛び石の場合、
請求できる可能性もないわけではありませんが、ただ単に偶然的な飛び石に当たった場合は不可能に思われます。
タイヤの溝に挟まっていた石が、高速走行により飛ぶこともありますから。
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No.3の方の譬え話に一票!



素直にご自身の車両保険で対応されたほうが良いのではないでしょうか?
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 請求するのは可能です。



支払ってくれるわけはありませんが(^^;

道路会社側に責任のある場合は請求が可能ですが、責任が無い場合は請求しても支払われません。
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道路に石があるのは常識ですネ


風呂に携帯を落として使い物にならなくなったのは浴槽に水が入っていたからと銭湯を訴えるのですか?

石を跳ねた車にしても、路面の石は回避不可能だから責任は無いと思いますヨ。
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単純にイエスノーという問題ではありません


請求先として挙げられるのは

1跳ね上げた車の運転者(管理者、所有者)
2道路管理者

ということになります

1の場合、通常走行において石の跳ね上げについて過失が問えるとは考えにくく、意図的に石を跳ね上げる事などまず無理でしょう つまり不可抗力ということになります これについて賠償責任を問えるかということになります。 また前の車の跳ね上げであることを立証しなくてはいけません となると1は請求することは難しいことになります
しかし、ダンプなど砂利を満載し、こぼしながら走っている車の場合は請求を認められる可能性が非常に高いでしょう

2の場合は一般道と高速道路では考え方が少し違うようです ただ、no1さんが言うように大きな石で無い限りこれも難しいかもしれません
結局のところ法的には裁判所がどう判断するかです

請求可能か?の問いについてはどんな場合も請求は100パーセント可能です しかしその請求を相手が認めるかどうかということです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
請求は、難しそうですね。
道路管理者において、支払される事を期待していましたが?

お礼日時:2006/08/03 07:08

どうも。



これは多分無理じゃないですか?
極端に大きな石だったら管理不十分かもしれませんが。
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