いつもお世話になります。弊社は6月末が決算で先月会計士のところに資料等を提出したのですが、私のところにまで連絡が来てなかったのですが、一台会社の車を廃車にこの期中にしていたそうなのです。つまりこの車両(もう償却限度はとっくに過ぎているもの)の振替とこの車両のリサイクル料預託金の振替をし忘れている状態になっていることに気づきました。とりあえず、上司に報告して対応をとることにしますが、一般的にこのような誤りに後で気づいた場合、どのような対応になるのでしょうか?(修正可能な期限とかあるのでしょうか?もしくは翌期で対応が可能とかあるのでしょうか?)なにぶん私自身は決算等が初めての経験で、わからないことだらけで、、、。どうかよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
6月末が決算ということですが、それは6月末で
帳簿を締め切って8月(若しくは9月)に申告する
ということなのか4月に締め切って(若しくは
3月に締め切って)6月に申告することなのかが
判然とはしませんが。
【まずは前者の場合】
まで申告がなされていませんので、修正することが
できます。但し決算が確定している場合は、決算書
上で修正することはできませんので、法人税の
申告書上で調整(減算)することになります。この
場合、翌期に固定資産除却損(または前期損益修正損)
を計上することになります。
【後者の場合】
申告が終了していますので、翌期中に固定資産除却損
(または前期損益修正損)を計上します。
但しこの場合、厳密にいうと法人税法上問題がある
でしょう。法人税法上は当期の益金から当期の損金
を差し引いて課税所得を求めますので、
翌期で前期おとすべき費用を処理しなかったから
といって、当期処理したのでは、問題が残るという
ことです。
早速の回答まことにありがとうございます。言葉足らずで申し訳ございません。弊社の場合前者にあたります。まだ修正が可能ということなので、とりあえず安心しました。なにぶん初めてで、取り返しのつかないすごい重大な過ちを犯したかもと思い、ぞっとしていました。
No.3
- 回答日時:
正しい処理をすればいいのですが、いずれにしても忘れる事は資産管理がずさんである事の証拠です。
修正期限を待たず即処理する事です。振替も理由を明確にしておくべきです。
車両は償却限度も、とっくに過ぎているとの由、固定資産台帳から抹消する事が先決です。
事後処理は税理士に相談してください。簿価(残存価額)も小額のはずリサイクル預託金が絡んでいるので明確にしておく事が肝要のように思います。
注意・・・・会計士は公認会計士ですので、余計な事ですが文書にする場合はこのように書きましょう。
回答有難うございます。確かにそうですね、資産管理はずさんだとこの会社に入ったときに思いましたし、改善していかなくてはならないと思います。公認会計士(こう書かないといけないんですね)とも相談をしていこうと思います。
No.2
- 回答日時:
6月末の決算と言うことは、株主総会等・申告書の提出は未だですか。
単純に今期の決算をやり直すことは出来ないのでしょうか。「一般的にこのような誤りに後で気づいた場合」、つまり前期の損金算入額が過小であった場合は、法定申告期限から一年以内に、更正の請求をすることになりますが。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm
翌期での対応にしてしまうと、厳密に言えば、会計上は前期損益修正損の計上、税法上は自己否認で損金不算入の扱いになってしまいます。
回答有難うございます。株主総会等・申告書の提出は未だですので、決算をやり直す方向になるんでしょうね。サイトまで紹介して頂き、有難うございます。
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