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よろしくお願いします。

小さな会社の経理を担当しております。
昨年度(平成19年度)に支店を閉鎖しました。
その支店の内装工事代等を建物付属設備として固定資産に計上して
おりましたが、昨年度の決算で前任者が除却せずに帳簿上固定資産
として、残っているのですが平成20年度の決算で除却することは
可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

※可能です。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

可能との事ですが、普通に除却処理をしてしまって
構わないのでしょうか?

個別注記する必要は無いのでしょうか?

お礼日時:2009/05/02 15:01

(1)固定資産廃棄損「営業外費用であるが,他の勘定科目入れることが適


当でない費用が発生したときに使われる勘定科目」の場合。

例)損害賠償として処理した。
(D r)雑損失 / (C r)現預金


(2)固定資産除却損「固定資産を除却処分した際に生じる損失の事です」

例)
不要になった建物付属設備除却に当り取り壊し。
(D r)減価償却累計  /  (C r)建物付属設備
     固定資産除却損

※参考にしてください。
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会計上は、原則として除却損失を「前期損益修正損」勘定に計上することで、翌年度の除却が可能となります。

除却損失の額が寡少であるときは、「雑損失」勘定などでも構いません。金額の大きなときは、注記を要します。

税務上は、原則として除却損失を翌年度の損金に計上することが出来ません。この場合、申告の済んだ分につき更正の請求をすることになります。もっとも、除却損失の額が寡少であるときは、翌年度の損金に計上して構いません。
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