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 いわゆる、「著作者人格権」という面から見て、はたして小説などの原作を漫画化した場合、漫画家の意志でまったく自由に改作してよいものなのでしょうか。
 現在某漫画雑誌に、山田風太郎の名作時代小説「柳生十兵衛死す」が漫画化されています。この作品は、「原作:山田風太郎」と明確に表記されているにもかかわらず、ストーリーも基本設定も、原作ともう全ン然ン違っているのです。どう考えてもまっっったく別の作品です。 小説と漫画は表現方法が異なりますから、まあ多少は変更があるのは当然ですが、まったく完全にとことんまるっきり別のストーリーである場合にはどうなのでしょうか。
 山田風太郎氏はすでに故人ですが、大多数の読者は「小説・柳生十兵衛死す」もこういう話なのだと誤解してしまうことでしょう。著作者人格権という面から見て、はたして本当にこういうことが法律上許されるのでしょうか。
 そもそも、「原作:山田風太郎」とうたう必要がないでしょう。最初からオリジナル作品として発表すればよいのでは?

A 回答 (2件)

原作者の表示があるということは、原作者側と話し合いがついているのではないでしょうか?


そうでなければ、著作者人格権や著作権を侵害しているおそれが強いと思います。
小説・マンガのドラマ化・アニメ化でもかなり設定やストーリーが変更されていることがありますけど、これらも原作者側と調整ずみなのでは?
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>「著作者人格権」という面から見て


ということならば、原作者あるいは著作権継承者と漫画家との間でだけ問題になることだと思いますよ。「読者が原作の内容を誤解する」なんてのは著作者人格権とは無関係なのでは?
なんだか漫画家の創作姿勢への批判をムリヤリ法律上の問題に引っ張ろうとしているように思えますが。ストーリー・内容の改変の是非については読者が評価することです。
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