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例えば、国産牛肉じゃないものを「国産牛肉」と表示すれば、それは商法で表示法違反になると思いますが、

1.限定でもないのに限定○○と表示するのはどうなのでしょうか?
限定10個で展示は10個ですが、在庫も一応ある・・なんてのはどうなるのでしょう?

2.テレビショッピングで、「4のつく日のみの販売」とうたって売れなかったときに後日、「大好評により4のつく日以外にもご提供!」の「大好評」という表現はどうでしょうか?

いづれも商売をやってる上では、日常的に行われているとは思いますが・・。

A 回答 (4件)

1)は実際にあると思いますが、違法とまでは言えないと思います。



2)は売れなかったという証拠をどう取るかでしょう。
それもどの程度なら「売れなかった」と認識するかでしょう。
これも1)の限定というのと似ていると思います。

ちなみに大阪には、毎日店じまいセールやってる店があります。
店主によると「夜には店を閉めているから、店じまいで間違いない!」
だそうですけど。
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この回答へのお礼

例にあげたものはいづれも人によって判断の基準が曖昧で、境界線を引くのが難しいと思います。
余談ですが、1年中店じまいセールってのも見かけますね。極端に言えば、開店してすぐ「店じまいセール」やっても間違いではないですからね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/14 16:27

1については、景品表示法違反になります。


詳しくは、公取のHPを参照してください。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/08/15 21:07

両方とも日本語のアヤの部分もありますよね


限定○○個……展示品はソレだけという意味かもしれませんし、その時は○○個で終わるつもりだったけど、売れ行きが好調だったから、急きょ続行したと言われれば、何も言えません。
大好評も、誰に大好評かもわかりません。売ってる人自身が「良いじゃん」と思えば、本人に大好評ですよね(笑)

誰かが損をしたり、危険にならなければ違反に問われることはないんじゃないでしょうか
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この回答へのお礼

問い詰めようのない表現ですので、実際に問われる事はないと思いますが・・・。
牛肉表示みたいに確たる証明ができないので問われないでしょうが、違反にはなるのでしょうね・・?でも違うといわれれば・・だんだんわからなくなってきました。(^_^;)
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/14 16:38

例題について


商法で表示法違反ではないですね
JAS法の違反です。
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この回答へのお礼

すいません、勉強不足でした。でもこれから恥ずかしい目に合わなくて済みましたので、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/14 16:29

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