アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アニメのポスターを買ったのですが、
「買いました~」と、デジカメに撮ってブログに載せるのは違法なのでしょうか?
ブログって、写真も出来るので、自分の私生活とかブログに載せたいのですが、その場合、何を写していいのか、何を写していけないのか、線引きが知りたいです。
お願いします。

A 回答 (4件)

この間テレビの再放送かなんかでデジタル万引き(ものではなく情報をかわないでとる)というのの線引きをやってました。



書店でレシピをメモ→O
レシピや写真を写真にとる→O
友達にメールで送る→O
ブログで公開する→X(レシピも写真も)

だったのですが、これは著作権法に基づいての判断だそうですから、ダメだと思います。たぶんNO2さんのおっしゃるような不特定多数に公開がいけないんだと思います。

ではでは
    • good
    • 0
この回答へのお礼

先ほど、著作権センターにTELしました。
商品自体には著作権は無い。
但し、キャラクターが載ったのは×だそうです。
難しいですね。

お礼日時:2006/08/21 14:51

違法じゃないですよ、個人使用の範囲に納まりますので大丈夫です。



ただ、ポスターだけが写っている状態の時は注意してください、壁に貼っているなど回りの情景が写っているのであれば構いませんが、ポスターだけが写っていて、画像の保存で容易に複写物が得られる状態での公開はご注意ください。

他に画像処理で落書きするとか、販売目的に使用する場合とか。

この回答への補足

違法・違法じゃないが50%50%‥‥難しい所ですね。
times3さんは、ご回答下さった中で唯一『専門家』と表記されていますが、著作権関係の職にお就きなのでしょうか?
だとしたら、『違法ではない』の回答を信じたいと思います。
今の段階では、50%50%の為、足踏み状態です。

ご迷惑でしょうが、再度回答を頂きたいので、宜しくお願いします。

補足日時:2006/08/16 19:13
    • good
    • 0

違法です。


気にしていない人多いですが、ブログは”不特定多数に公開している”のですから、イラストレーターなどの許可なしに掲載しちゃいけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

著作権センターに聞いたら、ダメだそうでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 14:53

その程度は違法ではないと思います。


引用の範囲内なのではないでしょうか。
その画像を使用することで
著作権者の権利が侵害されない程度の引用は
許されると思います。
そのまんま壁紙として売れそうな画像でない限りは
問題ないと思うんですけど…。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!