No.6ベストアンサー
- 回答日時:
名前のとおり、パチスロをやる者です。
建前上、パチンコは娯楽であって博打ではありません。国家公安委員会の指定機関である保安電子通信技術協会(保通協)を通り(風営法第20条第5項)、各都道府県の公安委員会の認定を受け、更に警察が試験を行います。そうやって通ったものなので、カジノと違って娯楽なのです。
しかし、球を直接換金したら賭博になります。そこで、
店→客 「物」を商品として提供(いわゆる特殊景品)
客→交換所 「物」を売って現金に変える
交換所→店 客から貰った「物」を店に売る
交換所と店が同一だと実質的に違反になるため、交換所と店は別経営でなければならない。
といういわゆる「三点方式」を採用しているわけです。
実質的に賭博じゃないか、とかパチンコ台やパチスロ台は娯楽の範疇を超えているんじゃないか、という声はありますけどね。
御質問の件ですが、源泉徴収をするとすれば、物を売る時しかないでしょう。しかし、これに源泉徴収をかけるとなると、理論上全ての物の販売全てに源泉徴収をかけなければいけなくなります。パチンコだけ特別にすればいいのではないか、という考えもあるでしょうが、前の方の答のとおり、それでは事実上賭博を合法化するのと同じになってしまいますので、これは不可能でしょう。
また、これをやると事務がえらく煩雑になります。これはパチンコ店だけではありません。税務署もそうですし、やる人もそうです。あくまで確定申告は税金の徴税効率を高めるための制度ですので理論上還付の確率が高いパチンコに源泉徴収を課すのは効率的でないと言えるでしょう。
以上の2点から源泉徴収を行うことは日本ではないと考えられます。
競馬や競輪、オート、競艇なら源泉徴収はしやすいかもしれません。これは#4さんが少し書いていますが、一時所得として処理されるため、控除の範囲が狭いからです。ただ、馬券の収入を一時所得とみるには矛盾(制度上の不備?)がある上、これらは国策でもありますから、寺銭を更に取られる印象を与え産業振興にマイナスイメージに繋がるどころか、非合法の賭博行為を助長しかねませんので、これも源泉徴収される可能性はかなり低いと思われます。
基本的なことですが、これらが一定条件を満たせば税金がかかるのは当然です。ただ、確定申告をしている人はほぼないと思いますね。それほど勝っている人はいないでしょうから。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/18 03:49
なるほど、専門家の方なのでお聞きしたいのですが、
景品交換の過程で、客が交換所に対して景品を売却した際、消費税の納税は、あり得るのでしょうか?
産業規模が大きいので、税収が見込めると勝手に考えているのですが、駄目ですかね?
No.7
- 回答日時:
客ですが、景品交換によって得た現金は消費税の課税対象になるかもしれません。
しかし、http://www.taxanser.nta.go.jp/6109.htm
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税される」ことになり、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいうので、いわゆるパチプロ以外は対象外、ということになるかと思います。パチプロとそうでない人の見分けは実態判断ですが、実質的に捕捉するのは困難でしょうね。
No.4
- 回答日時:
不確かですが, 競馬については次のように聞いたことがあります:
当たった馬券の分は支出として控除できるけど, 外れた馬券の分は控除できない
つまり, 100円で買った馬券が当たって 1000万円戻ってきたとすると, 所得額は 999万9900円. 他のレースで 100万円分馬券を買ったとしても外れてしまうと控除できないので, この話が本当なら結構税金としてもっていかれるはずです.
No.3
- 回答日時:
税金かかりますよ。
単にきちんと申告していないだけでしょう。パチンコの収益は「雑所得」として申告が必要です。税務署に聞けばそう答えますよ。
ただ給与所得者で年末調整を行っている人の場合には、給与所得以外の所得が20万以下だと申告の必要はないので、もうけが少なければそういうことで税金がかからないこともあり得ますが。
ちなみに、競艇、競馬は一時所得です。ただ一時所得は50万まで非課税の特例があります。
何で源泉徴収されないのかというのは、、、、、もともとパチンコが法律上は灰色なので(日本では賭博は基本的に禁止)逆に源泉徴収の仕組みを導入すると公に認めたことになるのでやりにくいのでしょう。
もう一つは所詮トータルでは損になるはずなので(業者がトータルでもうけることが出来なければ業界は成立しないから)、パチンコでもうけた人より損をした人の方が圧倒的に多いから、課税するとしても国の財政にとって大きな税収にはなり得ないというのも理由の一つでしょう。
では。
No.2
- 回答日時:
パチンコ屋から直接お金をもらった形じゃないからですよ。
あれは法の抜け道的な換金システムになってるんです。「玉やメダル」をある一定量で「金(賞品)」に変えますよね?
そしてそれを買い取ってくれる金券ショップに持ち込んで売る。
これでは課税対象にはなりません。
かなり簡単に書き込みましたが、ご参考まで。
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