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【ハローページ】と【タウンページ】は著作物ですか?もし著作物でなかったら理由を教えてください。

A 回答 (2件)

著作物ですか?と言われれば著作物でしょう。



おそらく質問者様はハローページに記載されているデータの二次利用を行うことが著作権に触れないという話をどこかで入手しているからだと思いますが、電話帳に出ているのは単なる事実の羅列なので、それを利用すること自体は問題がない、というのが一般的な考え方だからです。ハローページという本そのものは著作物ですが、データは利用していい、ということなんですね。

タウンページの場合は分類別に載せているので二次利用はできません。

また、二次利用であっても、個人情報保護法の個人情報取扱事業者にはなりますので、NTTとは別に自ら管理責任を負うことになります
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著作物です。


事実の列挙ですから著作性はないとも考えられますが、個々のデータをどのように配列してどのように表示するかというところに NTT の工夫があります。
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