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知り合いの方で夫婦共有名義の物件で、夫が自己破産後、競売落札された後その落札金の債権者への分配と言う事で妻の方にも、裁判所から呼び出しが、あった場合行かないとなにかまずいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 競落金額の妻持分は権利がありますので、その分配と思いますので、顔を会わせないことが希望でしたら、代理人に代わりに行ってもらえばいいでしょう。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。本人も伝えた所、ほっとしたようです。

お礼日時:2002/03/20 11:35

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