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なぜ、医科と歯科が分かれているのでしょうか??

歯科は入院施設が要らないためでしょうか?
でも、眼科や耳鼻科は??

ん??

どなたか、お願いします。

A 回答 (4件)

明治政府は医療の近代化を進めていた。

明治7年(1875)に医制を発布、以後医師となる者には開業医免許の試験を行うことになり、英之助もこの試験を受けることとなった。当時は「歯科」とは呼ばずに「口中科」「口科」、あるいは入れ歯だけを扱った「入歯師」と呼ばれており、内科や外科などよりも一段低いものとして区別されていた。明治政府の医制も同じような考え方であったため英之助は憤慨する。自分は西洋の最先端の技術・学問をマスターしているとの自負もあったことだろう。試験を託されていた東京医学校(後の東京大学医学部)に歯科の試験を行うよう頑固に働きかけ、結局、英之助一人のために「歯科」の試験が行われることになった。

 ところが、「歯科」の試験をしようにも、英之助以上に「歯科」をマスターした者がいなかった。しかも受験者は英之助ただ一人。このため、試験問題を英之助自身がつくり、自分で受験するという”自作自演“だったと伝えられている。

 見事「歯科試験」に合格した小幡先生は、医籍第四号に登録され、日本人初の歯科医術開業免状を受けました。そして明治七年に公布された医制に基づき、歯科医師の第一号となりました。
 この後、明治十六年の「医術開業試験規則」によって新たに「歯科医籍」が設けられ、明治三十九年に「歯科医師法」として認可される事で、歯科は医科と離れ独自の道を歩み始める事となります。  

http://www.pref.oita.jp/10400/viento/vol08/obata …
小幡英之介/歯科のパイオニア
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失礼します。



アメリカと同様に、日本でも医学部と歯学部を分離しています。
歴史的に振り返りますと、明治7年に出された「医制七十六カ条」では、歯科は一般医科に含められて「口中科」と称していたようです。明治17年施行の「医術開業試験規則」において歯科が分離されていまして、明治39年の医師法、歯科医師法の制定で分離が確定した模様です。「医術開業試験規則」では、従来は専門科として個別に受験が可能だった「産科」「眼科」が一般医科に包摂されています。制度を整備する上で、歯科だけは個別に残したということなのでしょう。いろいろと政治的・経済的・学問的な思惑があったものと推察されますが、定かなことは分かりません。

以上は、ある医学系のサイトから引用したご意見です。

私も、詳しい経緯は分からないのですが多分に最後の>政治的・経済的・学問的な思惑から一緒にはしなかった(なれなかった)のだと思います。
それは一例を挙げれば、

・診療報酬で歯科は医科のほとんどのように保険診療でまかなうことが出来ない・・・例えば、メタルボンド(焼成法陶歯)、一部の総義歯、矯正装置、インプラント治療・手術等は高度な技術と手間がかかるいわゆるオーダーメードのために自由診療扱い。
そのため、保険点数をめぐる、国との折衝が昔から問題になっており、医科ではそれほど問題にしていないが歯科ではとても微妙なそれこそ医院経営にとっては死活問題。政治的にも日本歯科医師会は(お金持ち?なので)発言権もあるため医科においては国にまかせっきりの先の診療報酬の問題等も研究熱心で鋭く追及しているといった状況です。
つまり、医科と歯科が並べば現行において明らかに不利になるのは歯科です。ですから一線を画するより他は無いと思うのです。

・歯という人体の中でも特殊な臓器を扱う科目であり、大学における教育方法が医科とは同一し得ないと思います。
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歯科でも病院では入院設備があります(歯科大学付属病院など)。

厳密に言うとベッド数が19床以下なら(ゼロでも)診療所、20床以上なら病院と言います。個人の歯科診療所でも入院設備がある(インプラント手術を行うなど)所も少ないですがあります。

で、本題の医科と歯科がなぜ分かれているかですが、日本ではもともと別だったものを一つにする(歯科を医科の中の一つの科にする)という動きがあったのですが、歯科側の反対があって現在に至っているようです。
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医師は「医師法」、歯科医師は「歯科医師法」で分かれているから。



医師は法律上特定科を除き何で開業しても問題ない。
専攻が皮膚科で眼科で開業してもOKらしい。患者としてはかかりたく無いけど。(ラディカル・ホスピタルという4コママンガでもネタにされていたねえ)医師たるもの、専門外でも有る程度対応が必要だからという理由もあるらしいけど。深夜診療なんて専門外医師が見ること多いよね。

但し麻酔科だけは厚生労働省の許可が必要。麻酔科学会所属も必要とか。

認定医も結構いるが、学会認定という「肩書き」以上のものは無い

ただし、歯科医は「歯科医師法」が有るので、「医師」が歯科医を開業すると無資格診療となるそうな。

ちなみに医療法により保健所所長も医師資格が必要なんだそうな
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