
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国税の徴収の一般の消滅時効が、5年間であるため、一度も確定申告していなければ、その5年間については確定申告できるという意味です。
ですから、これは、医療費控除に限ったことではなく、たとえば、二つの会社に勤めていて、片方の源泉徴収が乙欄という高い税率で徴収されているため確定申告しておれば還付される場合などでも、5年以内であれば確定申告することができます。(還付になるケースだと、自主的に申告すべき時でも、税務署から通知があることはありません)
ところで、医療費の負担は、生計を一にする夫婦であれば、お互いに所得があっても、所得の多い人から一括控除できます。
たとえば、年収800万円の夫と年収500万円の妻の共働きの夫婦であれば、たとえ妻の医療費でも、給与収入の多い夫が支払って医療費控除を受けることが可能なのです。ですから、cagouにまだ税額があるなら、それを還付してもらうことができます。
ここでやっとなんとなく分ってきた気がします。
確定申告をすれば還付出来る分があった場合(=払った税金がある)に、その確定申告をする年度と同じ年度の医療費がある場合には遡る事が出来る、と言う事ですよね・・・???
「1度も確定申告をしていなければ」とあったので、今回、主人が無収入なので確定申告をしないで、来年14年度分の確定申告をする時に13年度分の医療費控除の申請を行う事が出来るのであれば、、、と考えたのです。支払うべき税金が無いので不可能ですね。
医療費は合算して計算してはいたのですが、私の確定申告で昨年支払った税金が戻って来ないのは800円のみ、です。医療費分を還付してもらうとなると、kyaezawaさんのおっしゃるように「更正の請求」をしないといけませんが、電車代が320円、、、。
税務署へ出向く手間も考えると今回は800円は国に寄付する、と言う事にしたいと思います(笑)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
つまり、昨年(13年度)に使った医療費を来年に行う今年(14年度)分の確定申告の際に医療費控除として申告したい、ということでいいでしょうか。
であれば不可です。控除対象となる用件に「その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。」というものがありますので、今回申告しなかったからと言って次回に繰り越せる、というものではないのです。下のkyaezawaさんの参考URLをご覧になるとよくわかりますよ。この回答への補足
ありがとうございます。やっぱりムリなんですね…。ちょっと高額な歯の治療を無理やり12月に済ましたのですが…。1月に持ち越しとけば良かったです(涙)
ところでご存知でしたら参考までに教えてください。「医療費控除は5年間遡って確定申告が出来る」と言うのはどのような場合でしょうか??
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
一度確定申告をした年について、更に、医療費控除などで税金が戻る場合は、「更正の請求」という手続きをすることになります。
この「更正の請求」は、申告期限から1年以内にする必要があります。
従って、平成13年の分については、今年の3月15日が申告期限ですから、それから1年以内なら「更正の請求」ができます。来年ではなく早めに申告をされた方がよろしいでしょう。
税務署に、確定申告書の控え・医療費の領収書・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の口座番号メモか通帳を持参すれば、「更正の請求」の書き方を教えてもらえます。
医療費控除については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
私の分に関しては確定申告済みで、私の分にのせて医療費控除の申請をする場合(kyaezawaのおっしゃる更正の請求ですね)、還付される金額は数百円ですのでわざわざ申告する必要も無いかな、と思っています。
そこで医療費の分を主人の確定申告で還付しようと思ったのです。主人の分は実は期限内に申告できずにいまして明日、税務署へ行く予定です。ですが、収入が無い為、支払う税金はありません。
この場合、来年の確定申告で今回提出予定の医療費をのせる事は可能でしょうか?
知識が無い為、変な質問をしているのかもしれません・・・。
宜しくお願い致します。
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