A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
育児休業は退職が決まっている場合は取れないことが決まっていますよ。これは育児休業法にも書かれています。ですので10月出産後、産休(産後56日)その後、有給30日をいただき、退職という形になると思います。
育児休業が取れるのは、育児休業後に仕事に復帰する方のみですよ。退職が3月に決まっているのでしたら育児休業は残念ながら取ることが出来ないです。
No.4
- 回答日時:
あの~スミマセン、勘違いだったら申し訳ないのですが・・・
育休って出産によっても退職せずに、育児し、その後会社に復帰するつもりの女性に与えられるものではないのですか?
(まずは産前産後の休暇をとり、これは普通に給料がでますよ。その後2ヶ月後から育児休業となります。1年前後から最長3年取れるのかな?今は・・・
給料は出ませんが、保険や税金面で会社が払ってくれたり立て替えたりしてくれますし、育児給付金というのが出ます。)
最初から退職予定であれば、退職日を有給使い切る日に設定して辞めるものでは?
ああ、もちろん中には育休とっても復帰できず辞める方いるでしょう・・・出産後の状況によっては復職するのが不可能な場合もありますし・・それを非難するものではありません。
が、まったくそのつもりがないのであれば・・・お願いですから、普通に退職してください。
後に続く女性が育児休業取る道をふさぐことになりますから・・・
その際、有給を使い切って辞めるのはもちろんご自由にどうぞ。
No.3
- 回答日時:
回答者1です。
回答者2の方の回答を読んで、自分が質問内容を勘違いしていた事に気付いたので再回答に投稿しました。
育児休暇を産休にあてる事は出来無いと思います。
育児休暇制度の無い会社ならもしかしたらできるかもしれませんが、産休・育休がキチンと決まっている会社の場合は、有給を育児休暇にあてる事は不可能です。
No.2
- 回答日時:
なんでここのカテゴリなんでしょう?
育休を取らずに有休を取る、つまり、育休開始を有休を取得し終わった次の日からにしないと。
育休の期間は労働義務がないわけですから、その日を有休にすることはありえません。
しかし、育休の給付を受け損ねますねえ……。有休とは二重に受けられませんから。
確かに有休の方が給付額は多いでしょうが……。
No.1
- 回答日時:
どうでしょう?それが可能な職場と会社と可能でない職場があると思います。
私が過去勤めていた職場は、それが可能な職場でしたが(先輩が実際それをやったので)、私の友人が勤めていた職場はそれが不可能な職場でした。総務の方に聞いてみないと答えで無いのではないでしょうか?
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