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私は今、倉庫業を勉強しているものですが、
寄託者(すなわち物件の所有者)が行方不明になった場合、物件の処分の権限はあるものでしょうか。
もともと、何の約款もなかった場合です。
また民法上、その貨物に対して、所有権、処分権はあるものなのでしょうか。

A 回答 (1件)

行方不明になった場合は、「受取ルコト能ハサル場合」にあたると思いますので、競売により換価することが可能と考えられます。



商法

第624条 第524条第1項及ヒ第2項ノ規定ハ寄託者又ハ預証券ノ所持人カ寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス 此場合ニ於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ競売代金ノ上ニ存在ス
2 第611条及ヒ第612条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも今問題になっているのはその物件が競売に値しないものだった場合、処分権があるかということなんです・・・

お礼日時:2006/09/18 22:47

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