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隣家の境界フェンスの事で困っています。
以下の事についてご教授頂けたらと思います。長文失礼します。

■経緯
●隣家との境界フェンスは、隣家と我家の敷地境界線上に存在する。(両方の敷地にまたがっている状態)

●隣家は建売販売住宅である。この建売販売業者をAとする。

●私の家は注文住宅である。この注文住宅業者をBとする。

●境界フェンスは私や私の家族、またはBに一切説明なくAが勝手に建てたものである。
(私はお金を一切出していません。知らないうちに建っていました)

●隣人は、Aから境界フェンス込みの価格で家を購入している。

●私はこのフェンスの色(黒)に抵抗がある。(私の家のその他の境界フェンスは全て白。このフェンスのみ黒なので・・・できれば白に作り変えたい)

●隣人はお金を払ってまでフェンスを作り変えたくない。むしろ黒のままが良いと考えている。

●順序は下の通りになります。
(1) 隣家、Aより土地(付き住宅)購入・建設開始。
(2) 私、Bより土地購入。
(3) 私、家の建設開始。
隣家は建設中・・・。
(4) 私、家建設中。
隣家、家完成・Aが境界フェンス建設・住み始め。
(5) 私、家完成・住み始め。



■質問
(1)法律上(民法?)、境界フェンスは誰の所有物になりますか?
・お金を出した隣人のもの?
・両方の敷地にまたがっているので双方の所有物?

(2)私はA・及び隣家に対しどんな要求(請求?)が出来ますか?

(3)この件について隣家と交渉を進めるにあたって、何か注意点等ありますでしょうか?(内容を文章に残して互いに保有する・・など)


困っています・・。よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

1.推定とは、「法律で、ある事実または法律関係が明瞭でない場合に、一応一定の状態にあるものとして判断を下すこと」です。



2.境界上の塀の場合は、民法第226条により、塀の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担すると定められています。

3.塀の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担するということは、所有権も相隣者が等しい割合で持ちます。

上記1~3を本件に当て嵌めると、
所有権も相隣者が等しい割合で持っていることが明瞭であるため前記1に該当しません。
質問者様が塀の設置費用全額を隣家が負担したことを認めていても、塀の所有権は相隣者が等しい割合で持ちます。
隣家が質問者様に対し、民法第226条に基づく塀の設置費用請求を実施していないだけに過ぎません。
質問者様側の面に限って色目を変更することは、隣家に「特別の影響」を与えるものではないうえ、隣家の使用収益を侵害することにはなりませんので、隣家の許可は必要ありません。


民法第229条の謳う「共有物と推定する」とは、たとえば戦前に建てた塀が双方の当事者が亡くなっていることにより、どちらの所有かが解らなくなったとき、「法律関係が明瞭でない場合」に該当するため、共有物となります。


柿の木が伸びて越境したからと云って、切っても柿を取ると「器物損壊罪」「窃盗罪」で刑事告訴される可能性が少なくありません。
民法第233条に、日常生活に支障があるような場合に限って、「木の所有者に切り取らせることができる」となっています。
日常生活に支障がないのなら、請求さえもできません。

参考URL:http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/kenchiku/mi …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。専門家の方のご意見、とても参考になりました。

お礼日時:2006/09/27 00:51

(1)民法第229条の規定は境界上のフェンス等は「共有物と推定する」ですので、事実による反証があれば推定規定が外れます。

質問者が費用を相手が出したことを認めている以上、フェンスの所有権は隣人側にあると考えられます。

(2)境界フェンスのこちら側の面を、フェンスの用途として使うことは認められそうですが、色を塗り替えろと請求する権利は無さそうです。こちらの費用で好みの色に塗り替えて良いか、とお伺いを立てた上で隣人側の了解が出れば塗り替えても良い、という位が妥当な所かと考えます。

(3)a隣人の了解の元で自身の費用でフェンスを相手の土地の内部に移転して、自分の費用でこちらの土地に二重にフェンスを作る、bフェンスが老朽化したタイミングでは双方が双方の土地上に二重にフェンスを作るとの約束をしておく、c現時点で自分の費用で現フェンスを撤去した上で質問者の費用で双方の土地に相手方のフェンス・自分側のフェンス共に作る、という位です。(個人的にはabc全て経済的には意味がない行為だと考えます)

境界上にフェンスがあることで、今後質問者の土地が侵害されることになるのか、という点での懸念があるのかもしれませんが、境界確定が別の形でされていればその点の懸念は無いとも考えます。(境界上にフェンスが立っている事態が正しく把握されている前提)

又、フェンスが境界上に立っている以上隣人から質問者に対する権利侵害も起きていないと考えられ、質問者がこれを排除する権利は無さそうです。(双方に合意があればどういう解決策でもとれます)又、フェンスの所有が隣人であるからという理由では、フェンスの布団をかけて、質問者の土地の領空侵犯をする権利が隣人にある、という事にもなりません。(併せて、領空侵犯した柿の実を勝手に取って良い、という理解も間違いですので、念の為)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2006/09/27 00:51

既回答に塀の所有者は隣人と思いますと記載されており、それは正しいです。


しかし、隣家のみの費用負担で境界上に塀を建てると、民法第229条により、塀の所有権は質問者様と隣家の共有とされます。
但し、民法第228条により、地域の慣習といったものがあればそれに従うことになります。

所有権は、「法律の制限内」で、特定の物を自由に使用収益または処分することができる権利です。


質問(1)について
当該質問の塀は全額隣家が費用負担しても、質問者様にも所有権があります。

質問(2)について
法律に塀の色目の制限は設けられていません。
所有権のいう「法律の制限内」に該当しないので、隣家に承諾を得ることなく、質問者様側の塀の面に限り、色目を自由に変更して使用収益することができます。
但し、建築協定で塀の色目に制限が掛かっている場合を除きます。

質問(3)について
これから隣家とは長付き合いとなり、ときには助け合うことが起こるかもしれません。
法律を振りかざすと、嫌悪なムードが生まれてしまうのでお勧めしません。
柔らかく交渉することをお勧めします。
もしも、拗れてしまったら民事調停で解決を図れば良いと思います。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/47.php
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。専門家の方のご意見、とても参考になりました。

お礼日時:2006/09/27 00:50

貴方に了解を得ようが得まいが


誰が建築しようが
品物の元々の所有権が誰であろうが
境界を超え建てられたものの
こっちの敷地に入っている部分は此方に何らかの権利があります
よくある話で
柿の木が伸びて此方の敷地に入ってくるというものがありますが
切っても柿を取っても
此方に入った分なら相手は文句言えません
所有権もあったような…

でも法は最終手段で乱用するべきものではないですし
法は切り札ですから簡単に使っていては効果が薄れます

話し合いで仲良くなり
その後此方の趣味を察してもらうように
差し向けられれば一番良いのでしょうがね

一応法関係の公共サイトを下に挙げておきます

法テラス
http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/index.html

日本司法書士会連絡会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/

(財)法律扶助協会
http://www.jlaa.or.jp/

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/09/27 00:48

今でもそんな、物件があるんですね。


私が建設業に入ってからは境界線より中にフェンスを作っている物件しかみていません。
境界線上につくると大体トラブルを起こしています。
ある、物件では作り直し、ある物件ではフェンスの変更等々。
物件の販売会社が違うそうなので
フェンスの所有者は隣人の物だと思いますが
貴方の敷地を無断使用しているわけですから抗議できると思いますね。
後は、長年付き合うお隣さんとどう対応するかですが、私は隣人が境界線上にフェンスを建ててと業者に依頼していなかったら業者に作り直しを要求するのが良いと思います。
双方でフェンスを作れば問題なしかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/09/27 00:48

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