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1.建設事業に従事しているなら、建設国保という制度があります。
ホームページによると各地の建設労組が窓口になっているようです。http://www.kensetsukokuho.or.jp/
建設国保は有利な面もありますが、母体組合への加入が前提ということで、他にも組合費などの出費が必要となる可能性があります。
職場に社会保険がある場合ですが、日雇い労働者(日々雇い入れられる者)に該当する場合は、その方は会社の健康保険の一般被保険者になることはできません。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1 …
ただし、建設業に限らず日々雇い入れられる方で1か月を超えない期間を定めて使用される方などは日雇特例被保険者となることができます。その場合、日雇特例被保険者手帳の交付をうけ、その手帳に郵便局で購入した「健康保険印紙」を貼り付けることで、保険料の納付義務を果たします。事業主は、張られた印紙を社会保険事務所に届けた印鑑を使って消印を押印して納付の証明をします。保険金の納付金額や印紙代の労使の負担割合は、
http://www.azwave.ne.jp/00-05-02.html
にあります。
日雇特例被保険を使って受診するには、初診日前2月間に通算して26日分以上又は初診日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていることなどの条件があります。詳しくは
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s4-2
4章の2に詳しい説明があります。読みにくいですけどご勘弁を。他にも下記のようなサイトに説明があります。
http://www3.ocn.ne.jp/~matuura/shakaihoken.html
2.もしその方に収入がなければ、税金や社会保険に関して親御さんの扶養のままでいることもできます。所得税に関しては103万円までの給与収入で、親御さんがお勤めで社会保険にお加入されている場合、ご本人の収入が130万円未満であり、被保険者(親御さん)の収入の半分以下なら原則として被保険者になります。(親御さんが国保の場合、子供さんに収入がなければ、その年齢が20歳を越えても、そのままの「扶養」関係でいられます。)
ただし、ご本人の収入が130万円未満でも社会保険がある会社にお勤めを始められ、正社員の4分の3以上の労働時間で働けば、その時点でご本人が自分の社会保険に入ることを求められます。そういう意味では、社会保険の扶養に入れるかどうかの基準になっている年間収入130万円というのは確固たるラインではありません。
http://www3.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/2001061 …
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