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今年中に父親名義の家をリフォームしようと考えています。
今現在父親は住んでおらず、私と妻の2人暮らしです。
リフォーム代金は1,800万円の予定で父親と私で折半しようと思っているのですが、この時のお金(900万円)には税金が掛かるのでしょうか?
またもし可能であれば税金がかからない方法はあるのでしょうか?
もし手続きなどがありましたら合わせて教えていただけたら大変助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

父親名義の不動産に、子供が増改築した場合、不動産の付合により、


子から父親に経済的利益の贈与があったものとみなし、父親に贈与税の
課税問題が生じます。

増築前に、家屋の持分の2分の1を、父親から子へ譲渡すれば問題ありませんが、
居住用財産を譲渡した場合の特別控除は適用されないため、その譲渡所得に
対し所得税等の負担が生じます。

あとは、子が負担した分に見合う共有登記等の方法があるでしょう。



民法
(不動産の付合)
第二百四十二条
 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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