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将来、個人事業を始めたく経理の勉強をしています。
一つ疑問のに思う事があります。
青色専従者給与に関することなのですが例えば、私(長男で独身)が個人事業者で雇うのは母親と弟と後、弟の妻ですと全員、専従者と認められるのでしょうか?弟の妻はやはり認められないのでしょうか?近親者はどこまで専従者と認められるのか解かりません。
よろしかったら教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税法で言う所の親族とは、配偶者、6親等内血族及び3親等内の姻族(民法725条)の事を指しますので、弟さんの妻の方も、当然、親族に含まれる事となります。


親族の範囲については、下記サイトがわかり易いものと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E7%AD%89

ただ、専従者となるためには、他にも前提条件を満たしている必要があります。
まずは、事業主と生計を一にしている事、同居されていればまず問題なく、生計を一にしているものとされますが、別居の場合は、生活費等を仕送りしていて、主にそれによって生計を一にしている場合に限られます。
ただ、逆に言えば、別居であれば、普通に考えれば、生計を別にしていると考えられますので、専従者ではなく、通常の給与として、何の届出もなく必要経費にできる事となります。

それと、その事業に専ら従事していることが大前提となります。
実際に働いていなかったり、他に職業を持っていたりする場合は、もちろん認められない事となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
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この回答へのお礼

解かりやすく教えていただきありがとうございます。
URLも参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/02 23:23

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