以下は腎臓売買を扱った今朝の英字新聞The Japan Timesの1面の記事の冒頭部分です。
MATSUYAMA, Ehime Pref. (Kyodo) A man and woman were arrested Sunday and police raided a hospital in Ehime Prefecture over allegations that a kidney used in a transplant operation there had been purchased.
It is the first time a criminal case has been established involving a suspected organ purchase, according to the police. Such transactions are illegal under the Organ transplant Law that went into force in October 1997.(以下省略)
この最後の文に用いられている関係代名節を導くthatは固有名詞の先行詞the Organ transplant Lawを受けていると考えられます。しかし、学校文法では先行詞が固有名詞の場合、内在的に「定」であるためカンマなしの(制限用法の)関係代名詞節で修飾することはできないとされます。
上の ”…under the Organ transplant Law that went into force in October 1997” の部分のように固有名詞の先行詞のあとに見られるカンマなしの関係代名詞thatは現実に使われる英語ではよく見られる使い方と考えていいのでしょうか? それともこの記事は発信元が「共同」とあることから、必ずしも自然な英語にはなっていないと考えるべきでしょうか?
些細なことかもしれませんが気になっています。ご教示ください。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
僭越ながら、大卒英国人3名が、英国英語native speakerを代表して(何様のつもりでしょうか、えっらそーに!ですね)お答えいたします。
皆様お察しの通り、私どもは英文法用語を駆使した説明などできません。また、文法に関して「ルーズ」であるという御批判もごもっともです(however we feel rather dirty, though)が、意味上、ニュアンスを含めまして、thatをwhichあるいは, whichに置き換えた場合、全く変化はございません。As you might have guessed, we would prefer ", which"ということで、whichを使うのであれば、コンマ付きにすると思いました。
この御質問と直接関係ありませんが、小数点に関しまして、小数点以下の数値を1 digitごとに発音する、と英国の事情を御紹介いたしましたが、「近ではAmerican sport journalismの影響で、2桁をくくって2.56の場合two point fifty-sixとする人が増加している」という嘆かわしい事態となっているという意見が圧倒的でした。
No.8
- 回答日時:
関係代名詞制限的用法の which は英国の英語においてアメリカ英語よりも少し(たぶん少し)だけ好まれる、ということと思っていました。
本件では that を使っていました。
そうですね、後押しのことばをありがとう。
No.7
- 回答日時:
どうも確実な回答は得られないようですね。
文法として教えられるものとのギャップがここでもあるのは、われわれにとっては苛苛しませんか?もしかしたら、私たちにとっての「が」と「は」の違いなのかもしれませんけれども。思いっきり推測の域を出ませんが、この規則に限っていえば、ネイティブは案外ルースなんじゃないでしょうか。われわれが学校で教わった以上に「非制限的用法」において コンマ無しの "that" で済ます場合が非常にたくさん見られるようです。
英国語のネイティブの方がおられるようですので、私個人としましても、「ネイティブはこの件に関してルースである」という私の仮説についてお聞きしてみたいものです(別スレでかまいませんか?)。
ご回答ありがとうございます。
「思いっきり推測の域を出ませんが、この規則に限っていえば、ネイティブは案外ルースなんじゃないでしょうか。われわれが学校で教わった以上に「非制限的用法」において コンマ無しの "that" で済ます場合が非常にたくさん見られるようです。」
⇒
興味深いお考えです。私は
ネイティブは案外ルースで、われわれが学校で教わった以上に「非制限的用法」において コンマ無しの "which" で済ます場合が非常にたくさん見られる
という点は確信を持っています。
●ぜひ
「非制限的用法」において コンマ無しの "that" で済ます場合が非常にたくさん見られる
という仮説について検証してください。新たなスレッドを起こしたほうがお答えがつきやすいように思えます。
No.6
- 回答日時:
またまた失礼します。
英国のスーキーにゃんです。今度はちゃんとthe ... thatの例を探してきました!Any personal information you send us about you and your condition is covered by the Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law 2001 that came into force in August 2002 and the Regulations that implement the Directive on Privacy and Electronic Communications that came into force in 2004.
ここには2回、固有名詞である英情報保護法およびEU指令の後にthat came into forceが続いております。
ちなみに英国では、come into forceと表現し、go into forceとは言いません。
また、私が出資しておりますBBCでも同じ表現を使っております。
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4794383.stm
ここではThe plans to let police demand decryption are part of the controversial Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) that came into force in 2000.と、物議をかもしているRIPA法がやはりthat came into forceで発効時期を説明するクローズで就職されています。仕事柄、英国政府と欧州委員会のプレスリリースをほぼ毎日にように読んでおりますので、しょっちゅう目にする表現だと感じました。went into forceというのはアメリカ語なんでしょうねー。(最初、なんか変だなーと感じましたが、意味は間違いなく理解しました。)
参考URL:http://www.changingfacesci.org.gg/privacy.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。別の質問に対するご回答を読ませていただいてsukinyanさんがnative感覚をお持ちの方だとわかりましたのでちょっと時間がたってしまいましたが、関連したことを教えていただこうと思って「補足」します。
件の英文のthatをwhichに変える、つまり(1-a) を(1-b)に変えた表現は現実英語としては(文法的に正しいかどうかはちょっと横においておいて)
(1)不自然な感じがしますか? (whichの前にカンマがないことにご注意願います。)
(2)あるいはニュアンスが変ってしまいますか? もし変わるとするとどんな風に変りますか?
(1-a)
Such transactions are illegal under the Organ Transplant Law that went into force in October 1997.
(1-b)
Such transactions are illegal under the Organ Transplant Law which went into force in October 1997.
この質問は回答#7さんが関連してされたご質問(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2453204)に興味があるからです。
よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
Gです。
こんにちは!!まず、このthe Organ transplant Law that went into force in October 1997と言う表現はまったく問題ない表現と私は感じます。 (いつもの私の、多くの人に使われているから、と言う事ではなく)
the の代わりに不定冠詞のaが使われていれば学校英語でも問題ないでしょうね。 なぜならthatによって制限できるからで既に制限された物には使えないといっているわけですね。
しかし、いかにも固有名詞的に見えるものでも、変化・更新するようなものであればこの制限はかえって必要な物とされます。 これは、フィーリングで考えれば非常に自然だと私は感じます。
つまり、他の年に修正された同じ法令もあるわけです。 また、今回のように、法案から法律に変わったわけですから、いつ法律になった事を「制限する」表現は必要なわけですね。 それが出来なければフィーリングは伝わらないです。 もちろん、カンマを入れて補足的な・挿入的な・再確認のフィーリングを出す事もできますが、「どうせカンマを入れても入れなくても発音されない」と言う認識はいろいろなところにでてきていますね。(今回の固有名詞とは関係なく)。
更に、カンマを入れる事で、二の次的フィーリングを避ける事が出来るわけです。
よって、今回のように固有名詞に見えるものでも変化する物であれば、また、カンマを入れない理由を添えて書かせてもらいました。
これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。関連したことを教えていただこうと思って「補足」します。
件の英文のthatをwhichに変える、つまり(1-a) を(1-b)に変えた表現は現実英語としては(文法的に正しいかどうかはちょっと横においておいて)
(1)不自然な感じがしますか? (whichの前にカンマがないことにご注意願います。)
(2)あるいはニュアンスが変ってしまいますか? もし変わるとするとどんな風に変りますか?
(1-a)
Such transactions are illegal under the Organ Transplant Law that went into force in October 1997.
(1-b)
Such transactions are illegal under the Organ Transplant Law which went into force in October 1997.
この質問は回答#7さんが関連してされたご質問(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2453204)に興味があるからです。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
自信はありませんが、that went into force in October 1997 は括弧に入れることのできない、いわゆる必須の情報と話者/筆者に感じられたからコンマを入れないのだと思います。
the Organ Transplant Law that went into force in October 1997
非制限用法だと、「臓器移植法」→どんな?→「1997年に施行される」
でもここでは「つけたしの情報」にしてはあまりにも重要過ぎる情報を「1997年に施行される」が担っているので不可欠(essential)とされたのだろうと思います。
口調、リズム、文体上の理由もすこしあるかもしれません。ここで非制限用法だと、スタイルを重視する新聞には不向きですから。
No.2
- 回答日時:
The Japan Timesに不自然な英語が掲載されることはないと思います。
the Organ Transplant Law that went into force in October 1997.というのは実際に良く使われるパターンです。The oldest statutory authority on legal aid for the poor, anywhere in the world, appears to be a Scottish Act of 1424 (Endnote 5) which provided that"If there be any poor creature for default of cunning or means that cannot or may not follow his cause"
free legal assistance should be given to him.
という例では英国英語らしくthatではなくwhichを使っています。これはイングランド地方トップの裁判官によるスピーチですので、格調高い英語であると太鼓判を押せます。ご参考になりましたら幸甚です。
参考URL:http://www.judiciary.gov.uk/publications_media/s …
ご回答ありがとうございます。
ただ、この用例の場合は関係代名詞whichの先行詞"Scottish Act of 1424"に不定冠詞aがついていますので、具体的なある条文の規定を以下で紹介しているように思われますので、直接に私の関心あるものとは違っているようです。
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