プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。
私の趣味はストッキングを集めることなんですけど、最近ストッキングの数が多くて困っています。
いらないストッキングを処分しようと思っていたところ、とある男性から売ってほしいと言われたのですが、穿いたストッキングを他人に売ることは法律的に問題あるのでしょうか。
もし法律的に問題あるのであれば自分で処分しようと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

東京では使用済みのストッキングを売ると捕まります。

東京の条例で規制されています。いわゆるブルセラ条例です。
ただしこれは18歳以下に対してですので、18歳以上ならば問題ありません。
東京以外でもこういった条例を設けているところもありますので、自治体のHPなどで確認してください。

継続的に商売として売る場合は、念のために古物商の許可を取ったほうがいいです。
あと売り上げによっては税務署に申告などが必要になるかも知れません。
18歳以上で少し売るだけならば、何も問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。18歳以上なので問題ないですね。
商売にはしてないので許可も必要ないみたいです。
詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2006/10/22 20:08

はいたものを洗わずに売ってくれってことは


その男性の目的の方が。。。
気持ち悪くないのならいいのですが
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普通の古着をフリーマーケットで売るような感覚では?


でもさすがにフリマでストッキング売っている人はいなかったですが。(^^;
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法律的にどうこうはないと思います。



個人の衣料品を売るのに古物商の資格も必要ないでしょうし。

お勧めするわけではありませんが.

この回答への補足

そうですよね~。
個人の衣料品なので資格もいらないですよね・・・

補足日時:2006/10/09 20:17
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商いとして営むには古物商の許可が必要でしょうね、厳密にいえば。



継続ではなく所持品の処分ということであれば無許可でも構わないとは思いますが。

余談ですが、女子高生の中古下着を売る店が古物の無許可で挙げられたことがありましたね。

この回答への補足

商いではないので、許可は不要でしょうね~。
ヤフーオークションとかって、下着の売買は禁止じゃないですか~。
なので、違法なのかなとおもったのです。

補足日時:2006/10/09 20:16
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麻薬だの武器だのならともかく、中古の衣料品を売るのは別に自由です。

法律にふれることもありません。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
そうですよね。中古の衣料品ですものね。。
でも、穿いたもの(洗濯せず)が欲しいと言われたのでどうかなと思ったので。。。

補足日時:2006/10/09 20:15
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