No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ある程度詳しい「会計学」「財務諸表論」などには、ある程度解説があります。
たとえば、商法の34条にある時価以下主義とか、会社の計算規定のなかにある「のれんの評価」などに見られるように、企業が解散したときに実質的な資産でもって債権者に返済できるように規定されています。
この「評価」「貸借対照表能力」と、提示しておられる「資本充実義務」など、およそ清算を前提とした会計システムは、債権者保護と言えるのではないでしょうか。
ただ、この考え方は、それぞれ目的を持った法思想によるものですから、理由にはドイツ商法を起源とする歴史的背景があります。詳しくは、参考URLにあげた書物などご覧になられることをお薦めします。
参考URL:http://www.chuokeizai.co.jp/bbook/17382_index2.h …
ご回答ありがとうございます。
社外流出を防止して、企業が継続すること自体によって債権者を保護するのだと思ってましたが、清算時のこともあったわけですね。
本来なら本で調べるべきところを教えていただいてありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
アドバイスに過ぎないのですが、ひとつだけ指摘させて頂きます。
会計に関連する商法部分に関する指摘に過ぎないことにご注意ください。
「債権者保護」という目的がどのように達成されるかについては、
きちんと詰めた議論がなされていないようです。いいかえれば、「
何をどうすれば債権者を保護しているといえるのか」といった根本
的な議論が割りになされてこなかったのです。ですから、会計関係
のテキストに「債権者保護を目的として~~という条文がある」など
と書かれている場合には、その条文がどのようなメカニズムでもって
債権者を保護するのかについてご自分で考えられた方がよろしいかと
思います。配当制限条項にしても、債権者を保護していると言えるかどうか
について議論は分かれるようです。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、自分で調べて自分で考えてみます。安易に教えてgooに投稿してしまいました。
でも、債権者保護って通説じゃないなど、本じゃなかなかわからなくて。
その意味では投稿してよかったと思います。
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