誕生日にもらった意外なもの

旅行業務取扱管理者試験のテキストを読んでいて気が付いたのですが、ある夜行バスの広告は、消費者に誤解を与える誇大広告として旅行業法違反に当たるのではないか?と疑問を持ちました。

実際私が利用した夜行バスなのですが、3列独立シートと書いてあり、観光バス型のシートと違い、隣の他人と密着しなくていいことに魅力を感じ、一人旅だったので利用料金は高かったのですが申し込みました。

当日バスに乗り込んでみると、最後尾の列で、4人がけのシート、隣の他人と密着するシートでした。

最後尾だけが4列シートで、他は確かに3列独立シートだったのですが、隣のおじさんがビールやらワンカップ酒やらを飲み、アタリメを食べ臭いはするし、独り言をずっとつぶやいていたり、酔っぱらってこちら側に倒れ込んできたり、腕を私の体の上に置いてきたり(!)でほとんど眠れず最悪でした。

これで3列独立シートと宣伝し同じ料金というのは納得がいかないと思い、ただ、ホームページを見ると座席図が載っており、確かに最後尾は独立シートではないことは書いてありました。

訴える気は別にありませんが、これって違反と見なされるでしょうか?

A 回答 (3件)

3列シートをどうとらえるかですね。


"全席"3列独立シートと書いてあれば明確に虚偽といえますが、
3列独立シートタイプのバスと解釈すれば、問題ありません。
後部座席がそのようであることは考ええることですし。

みなさんが隣の方の話題にこだわるのは、お隣がとてもステキな方であったなら「これって違反じゃないの?」なんてココに質問されなかっただろう印象を与えているからでしょう。
はじめに読んだときは、#1さんと同じことを思いましたし。

しかしながら、ここ数年は裁判でもかなり消費者よりの判決というのがでていまして、法を消費者向けに拡大解釈する傾向がみられます。
旅行業法よりも消費者保護のための法律が相応しいと思いますが
あなたの見た広告に注釈がなかったのならその表記法について違反となるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
このような投稿を期待しておりました。

>消費者保護のための法律が相応しいと思いますが
>あなたの見た広告に注釈がなかったのならその表記法について違反となるでしょうね。

なるほど。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/13 16:03

これで即、旅行業法違反とはおもいませんが、この手のトラブルは法に抵触する、しないではなくてマナーで片付けられる問題だと思います。



となりのおっさん、添乗員(運転手)に不快だと伝えたのかどうか、それでも解決しなかったのかどうか、気になります。
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この回答へのお礼

隣のオジサンの話は余計だったようですね。
読んだ方の感情をかきたててしまうようで。

マナーの話ではありません。

3列独立シートだと思い込んで申し込んだのが、4列シートだった、というのは違反になるかどうか?を知りたかったんです・・・

お礼日時:2006/10/13 12:29

 それは隣のおじさんのマナーが悪かっただけでは?



 添乗員に注意したのに何もしてくれなかった、ということであれば分かるのですが……。
 なんでいきなり会社に怒りが向くのかが分かりませんし、あなたが3列シートに座っていれば何も起こらずにすんだとも思えません。
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この回答へのお礼

私の状況に対する所感を知りたいのではなく、法律の観点からみてどうか?を聞いているのです・・・

お礼日時:2006/10/13 12:27

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