プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆様こんばんは、いつも楽しく拝見させていただいております。
今回は2004年7月頃にあったことについてお尋ね致します。
当時お付き合いをしていた女性と別れ話をしました、
憤慨した彼女は私が寝ている間に私の大事な指輪を窓の外に捨ててしまいました。
その後彼女とも別れ指輪代金の返還を求めました、
彼女は「払う」と言ったり「払う筋合いはない」と言ったりで簡易裁判所に弁償の訴えを起こそうかと考えております。
この場合指輪代金の他、「大事な」所謂付加価値についてどこまで請求することが出来ますでしょうか?
真剣に悩んでおります、どうか経験者の方や法律に詳しい方からのアドバイスを宜しくお願い致します。
指輪…カルティエラブリング16万円で購入
大事な…結婚10周年記念の結婚指輪

A 回答 (2件)

基本的に裁判では客観的な価値しか評価しないので、あなたの主観による付加価値は考慮されないと思います。



しかし・・・
間違っていたら申し訳ありませんが、これ、不倫相手との話なんじゃないんですか?質問からはそう読めます。
もしそうなら、そもそも結婚記念指輪があなたにとって「大事な」ものでは有り得ない、と思うのですが。もしそれが本当に大事なら不倫なんてするはずがないわけですから。
したがって、仮に裁判に訴えた場合、裁判所は「その結婚指輪はあなたにとってゴミ同然」と相手が思ったとしてもおかしくはない、と判断するのではないでしょうか。
不倫中のことなら、不法行為の最中でのことですから、裁判所も相当割り引いて評価すると思います。

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。
おっしゃる通り「不倫中」でのできごとでした、
弁解にもなりませんが当時私は不倫相手の前では「大事な指輪」はしませんでした。
わざわざ「大事な指輪」をしましたのは私が彼女との別離を決断した表れでもあります、
でも確かに不貞行為での無いようですので考慮は不可能なんでしょうね。
言葉が足らずに申し訳ございませんでした。
回答は参考にさせていただきます。

補足日時:2006/10/21 18:22
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答は参考にさせていただきます、勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/21 18:30

自業自得 仕方ないです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!