プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつも大変お世話になっております。

当方、個人事業(7月開業)で仕事をしております。

お恥ずかしい話ですが、資金が不足しており、知人が40万円ほど無利息で貸してくれると言ってくれています。

この場合、金額的にも贈与税に引っ掛からないことですし、知人は特別に申告の必要はないのでしょうか?

知人は会社員でして、申告等があるのであれば今回は無理とのことです。

それと、もし借りた場合(現金で)は帳簿の出納帳に借入金¥400000
返済の場合(一括)借入金返済¥400000でよろしいのでしょうか?

ちなみに、帳簿は単式簡易帳簿です。

資金を借りて、帳簿には記載しないで個人の財布から返済するのも間違っているでしょうし、皆様にご伝授していただければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.知人とは紙切れ一枚でいいから借用書を作成する。


2.わずかでいいから金利をつける。
帳簿は短期借入金。
知人の名前を帳簿に載せたくなければ、あなた個人が事業とは関係なく裏で口約束で借りて、自分の金として事業主貸で処理すればいいだけでは?
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この回答へのお礼

早速の回答に感謝致します。

その場合、売上金から「事業主借り」として帳簿に記載させればよいだけの話なのでしょうか?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/22 23:24

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