1つだけ過去を変えられるとしたら?

友人からの質問依頼です。
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契約社員をしていた母親が3月末で会社を契約期間終了(事実上のクビ)になり、これを機会に自分(友人)の扶養家族にしたいと思っていますが可能でしょうか?

【友人の情報】
・20代独身
・正社員として勤務(入社4年)
・社会保険に加入(会社の健康保険組合、厚生年金、雇用保険)

【母親の情報】
・50代(父親は既に他界)
・昨年の年収は130万円前後
・前職では社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入
・3月末に退社して現在無職(失業保険を貰うための手続き中)
・体が弱いため今後もパート程度しかできず、仕事を見つけても年収が103万以下になりそう

【質問】
1.税制上の扶養家族にすることは可能ですか?
  また税制上の扶養家族にすることで自分の負担は増えますか?

2.健康保険の扶養家族にすることは可能ですか?
  また健康保険の扶養家族にしたした場合に自分の負担は増えますか?
  (親の健康保険料の一部を負担する必要があるかとか・・・)

情報が足りなければ友人から聞いて追加します。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ええと、


1 税制上のことなら税務署へ
2 健康保険のことなら、会社の総務や人事担当者へ
本人が聞くのが結局、内容の勘違いなどすることも少なく良いでしょう、
という大前提のもとに税法上の扶養のことでわかること書きます。

ご存知のようですが、税法上の扶養と、健康保険上の扶養は、まず、別に考えます。
「税法上の扶養」は税法というくらいですから、日本国内共通に受けられる権利と
いってもいいと思いますが、保険証は会社の判断ですものね?条件はまちまちです。   

おとうさんが亡くなられてしまい、おかあさんご自身の収入の見込みがない場合、
この方の扶養に入れることはもちろん可能です。
条件としては、おかあさんの年収103万以下で、
(これは今のところ超えないようですね.)
もちろん他の家族などの扶養にはいってないことです。
またこの年収額には失業保険は含めません。
(保険証の場合は失業保険は収入とみなすかも?)

「また税制上の扶養家族にすることで自分の負担は増えますか?」

とのことですが、どんな負担なのかちょっと意味がわかりづらいですが、、、
家族を扶養していることで月々の給与から引かれる所得税が安くなるわけなんで、負担はないと。

で、具体的にはどうやって税法上の家族を増やすかというと
「H14年給与所得者の扶養控除申告書」
(去年年末か今年始めに、給与担当者に提出しているはず)
の扶養家族欄に そのご家族のお名前を書きたしてください。
そして、もちろん給与担当者にその旨伝えてください。

具体的に所得税の金額が少なくなってくるのは、会社の給与締め日や
処理方法によってまちですが、そこらへんも聞けたら
聞いたほうがいいと思います。
ま、聞きづらければ、給与明細見くらべればいいんですけどね。

それと、扶養家族控除を受けていることについて書類で確認できるものは、
ちょっと先ですが「H14源泉徴収票」です。
(H14年末調整後、翌年H15の1月末までに出される)
扶養家族氏名が記載されてきます。
これはチェックしたほうが良いとおもいます。

給与関係の部署で働いているのでアドバイスさせていただきました.
わかりづらいとこありましたでしょうか?
給与は電算処理によってやっていますが、入力するのは
ヒトなので、やはりモレや勘違いってなくないです。
税法上のことって、ひとまかせでなく知っているといいとのにとおもってます。では!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
友人はお母さんとの二人暮しですので、お母さんは誰にも扶養されていません。

「税制上の扶養をすることによって負担が増えますか?」という部分についてですが、特に意味はないです。友人が損することがなければそれでいいです。紛らわしい内容ですみません。

あと追加で質問なんですが、もし健保&税制上の扶養に下場合、年末にお母さんの収入が103万円(健保は130万円)を超えてしまった場合はどのように処理をすればよいのでしょうか?

また友人の会社には「扶養手当」がもらえる制度があるのですが、どのような時に手当てが支給されるのでしょうか?税制上の扶養にした場合、それとも健保の扶養にした場合に手当てがもらえるのでしょうか?
扶養手当の給付基準は会社によってちがうのかもしれません。その場合は一般的にはどうなってるかわかりますか??
私の会社では親が60歳未満の場合は親の年収が0円でも扶養手当はもらえないとも聞いたことがあります。(親の扶養して扶養手当を貰うには親の年齢が60歳以上でなければダメ)

もしよければまた回答ください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2002/04/08 22:53

もし健保&税制上の扶養にした場合、年末にお母さんの収入が103万円を超えてしまった場合は


どのように処理をすればよいのでしょうか?

やはり税法上のことで わかることを回答させていただきます。

ええと、
103万円を超えた時点で、給与担当者に伝えて税法上の扶養家族から抜いて欲しい旨を伝えればよいのです。
具体的な書類の処理としてはkayaezawaさんも書いているように「H14扶養控除等申告書」の
扶養家族欄に記載済みのご家族名のところに削除のための二重線などをひくなどして修正します。

やはりその確認も、給与明細の所得税額が今度は上がることで確かめることができると思います。

余談かもしれませんが、
うちの会社の社員のかたからも同じ質問をよく受けます。
親に限らず、奥さんなど、税法上の扶養家族したいけどパートに出ていて103万の見込みが
年末まではっきりしない、どうしたらいいか?と。

それで、うちではこうしています。
年末調整時まで扶養扱いを待ってもらい、年末になって収入金額がはっきりしてから
扶養控除申告書に記入していただき、年末までの過徴収分の所得税は年末調整で
まとめて還付する、ということに。

この手は本当は良くないのかな、と給与担当者としては
思うこともなくないのですが、
誰だって年末調整は還付を受けたいものですものね?

それに実際のところ、
社員からの「103万円超えてないから」との自己申告どおり扶養家族に入れていた奥さんなどが
ほんとは103万を超えていたなどで あとあと税務署から追徴課税されたりすることもあり
こちらとしても大変なワケで、
行き違い、勘違いのないように、と年末確定で処理しています。

どうですか?
またわからないことあったら 言ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

会社に確認したところ「年末調整の時に扶養家族申請すればよい」という回答をもらったそうです。つまり今現在は特に会社に申請する必要はなかったそうです。
(YYY2002の会社と同じやり方ですね)

今回の質問で私自身も非常に勉強になりました。

お礼日時:2002/04/10 09:19

#1の追加です。



友人の会社の扶養手当については、会社ごとに規定がありそれに従います。
一般的には、税制上の扶養家族に納居る人に、扶養手当が支給されているようです。

所得税では、お母さんの年収が103万円を超えたら、友人が年末調整のための書類「扶養控除等申告書」で申告します。

健康保険は、収入の見込みが130万円を超えるとなったときに、会社に申告して健康保険の被扶養者から外して、本人が国保に加入します。
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#1の追加です。



残念ながら、3号被保険者は、配偶者だけがなれます。
これだけは、お母さんが支払うことになります。
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1.所得税の扶養家族は、その年の1月から12月まで収入が103万円以下なら、扶養家族となることが出来、扶養控除38万円が適用されます。


今年の収入が103万円以下なら、今年から適用されます。
そのために、本人(友人)の負担が増えることはありません。
お母さんが、失業保険の給付を受けても、失業保険金は所得税上は非課税扱いですから、扶養家族の判定の収入には含めません。

2.健康保険の扶養(被扶養者)は、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合に、健康保険の被扶養者になることが出来ます。
ただし、失業給付を受けている場合、日額3611円以上だと年収が130万円(3612×30×12=130万円超)を超えるために、失業保険の受給が終わってから認定されます。

お母さんを被扶養者にすることで、本人の保険料が増えることはありません。

失業保険の受給が終わるまでは、お母さんがご自分で市の国民健康保険に加入するか、今までの会社の健康保険の「任意継続」をすることになります。

任意継続は、今までの健康保険の資格を2年間だけ継続できる制度で、退職後20日以内に社会保険事務所か健康保険組合(組合健保の場合)に申請する必要があります。
任意継続の保険料は、今まで会社で負担していた分も負担することになり、約2倍になります。

国保の場合は、前年の所得により計算されますから、市の国保家の窓口に電話をすると教えてもらえます。

任意継続と国保と保険料を比較しても有利な方を選択します。

いずれの場合も、失業保険の受給が終わったら、脱退して友人の健保の被扶養者になります。

この場合、任意継続を選択していると、途中での脱退は出来ません。
ただし、任意継続の保険料を納付期限までに支払わないと
自動的に資格がなくなりますから、保険料の支払を停止すれば脱退できます。
国保は、子供の被扶養者になると云うことで脱退します。

もう一つ、年金については、お母さんが市の国民年金の窓口で、1号被保険者に変更して、月額13300円を支払うことになります。
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この回答へのお礼

失業保険は税法上の所得には含まれないんですね。初めて知りました。
健康保険の扶養にしても保険料が上がらないとのことで友人も一安心です。

なおお母さんのがもらえる失業保険(失業給付金)は総額で30万円程度だそうです。(毎月10万円の給料で勤続年数が4年なので給付金が少ない)
到底130万円には達しそうもないので健康保険の扶養になることも問題なさそうです。

あとさすがにお母さんが国保の3号被保険者にはなれないですよね?(^^;
(3号は配偶者だけですよね?)

お礼日時:2002/04/08 22:39

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