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実は先ほど、出勤のため家を出る30分前に、今日は人も少ないし、もともと週3でしたよね?だから休んで良いです、とTELがありました。

もともとは週3の契約でパートをしています。
が、先月は社員が新しくなり、色々教えて欲しいと週4になっていました。
月のシフトは前月の週末に、社員が組みます。
今週は週始めが10月末だったために4回でした。

ただ、それはシフトを組んだ次点で分かっていた事。
私は時間が自由なので、会社のやりやすい様組んでかまわない、と伝えてあります。
今まで急に出て欲しいという依頼はありましたが、突然、こなくていいというのは初めてです。
その新しい社員は30歳ですが社会人経験の無い方で、色々と常識が通らない所があります。

こういう事は許されるのでしょうか?
何か反論はできないでしょうか?

今後、勝手に休んでいいとか言われる可能性がある訳ですよね?

今辞める旨を言いにいくつもりですが....
パートってこんなに立場が弱いんですかね。

A 回答 (15件中11~15件)

 残念ながら法律は権利を主張しないと意味がありません。

このような対応の改善を上司にお願いするにしても、休む必要があったかは疑問です。少なくとも本人がそこまでしないと、労働相談窓口や労基署も困りますし、会社も直接主張しないで、いきなり法的機関に相談を持ち込まれるのはおかしいと感じるでしょう。

>上司が来なくていいというのに、いえ行きます!!と
皆さんは言うのでしょうか。
 労基署に相談するぐらいなら、言います。穏やかに済ますなら、一度は休んで上の上司に相談をすると思いますが、労働基準監督署に訴えるつもりのようなので、それを前提としたアドバイスを出しました。
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この回答へのお礼

とりあえず今日は、
休ませるのがその新人社員の判断なのか、それとも会社からの意向なのかを知るため、新人社員に電話を入れました。
本人の独断で決めたそうで、週3なのに先月週4で入ってもらっていたので、減ると喜ぶかと思い、言ったと。でもでる直前に言うのは常識からはずれていますよね?と言いました。
本人は謝っていましたが,私も言いたい事をかなり強く言ったので(あくまで話し方は敬語を使い。)今後ぎくしゃくするようなら、辞める方向も考えようかと思いました。

お礼日時:2006/11/03 20:23

>本人は謝っていましたが,私も言いたい事をかなり強く言ったので


 非常識なルーキー社会人ならそれでいいと思いますよ。
>今後ぎくしゃくするようなら、辞める方向も考えようかと思いました。
 やめるのも構わないですが、ギクシャクしてきたならやめるまえに他のバイトと連名で上役に配置転換するように抗議したらいかがですか?
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この回答へのお礼

今回の事を本人に直接言ったのは、良かったと思っています。
配置転換は.....今会社の社員自体が足りないので(笑)、転換自体
無理でしょう。新入社員が次々とやめていっていますし。

お礼日時:2006/11/04 09:06

会社のやりやすい様組んでかまわない、と伝えてあるんですよね?


なら、急に仕事がなくなっても、必ずしも問題はないんじゃないですか?
確かに非常識ではあるけれど、法的な問題までにはならない気がします。
急に来て、というのが許されるなら、急に来ないで、も許されるでしょう。
あなたが、そのように伝えてある訳だから、会社は最大限自身に有利に使ったというだけの事です。

エチケットには反していると思いますが、法律には触れていないと思いますよ。
クールに行きましょう。
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> 00の第何条、何項に書かれている、とはっきり提示したいので...。



労働基準法の第26条です。

法庫 - 労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

| (休業手当)
| 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

--
問題は、会社の方が「休業ではない」「言ってない」「そんなつもりで言ってない」なんてゴネる場合かと。
労使間の紛争に関しては、労働基準監督署は積極的に介入する権限を持ちません。
上記の休業補償が支払われない場合でも、会社からの命令書の写しなどがあった上で、まず証拠に残る内容証明郵便で請求し、指定した期日までに支払いが無い場合など、明確な根拠が必要になります。

そういった場合の相談先としては、会社に労働組合があるのならまずはそちらへ。
労働組合が無い、機能していない場合は、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

そうなんですよね...
一番困るのは、そんなつもりで言ってない等ごねる場合ですよね。
携帯にかかってきたので会話を録音していないし..。
でも人が足りないから、もともと週三だし....と言われたのは
明らか。
でも抗議の電話をかけたとき、それで00さん(私)が
了承したから....と言って来たので
「上司に来なくていい、休んで良い、と言われてでも行きます、という人がいますか?反抗的な態度と思われると考えるでしょう。電話を受けた時点では、まだ続ける意志も有ったし、行ったらきまづい雰囲気なのでは?」と言い返しましたが。
労働組合が無いと思います。相談先まで教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 09:11

厳密に言えば労働基準法第26条による休業手当が請求できる事案でしょう。



「使用者の責に帰すべき休業」をどうとらえるかなんですが、今回のケースの場合は、

1 予めシフトが組まれていて出勤予定になっていた
2 にもかかわらず、当日「人が少ない」という理由で休んでいいと言われた

ということから、使用者責任の部類に属する休業だと思われるからです。

平均賃金の算定は複雑(労働基準法第12条)ですのでちょっと出しづらいんですが、その6割でだいたい通常の賃金の36%~60%くらいというところになります。

あとは対応ですが・・・
これは正直正解が見えません。
労働基準監督署は法違反を指導はしてくれますし、刑事処分も可能ですが、こういった証拠が出にくいものの場合、上手くいかない可能性もあります。
労働組合は確かに団体交渉などは拒否できないので、交渉にはなると思いますが、加入に一定の金銭がかかること、強制権限を持たないこと、などがデメリットといえるでしょう。
両方に共通している点といえば「不利益取扱を受ける可能性がある」ということです。確かに両方とも法的に不利益取扱をすることは禁止していますが、実際には・・・という話です。

大変厳しいかもしれませんが、このような順番でどうでしょうか?
1 労働基準監督署に法的に請求可能か確認
2 可能であれば、会社に請求(この場合社員かもっと上かはケースバイケースですが、賃金支払いの責任者に言うべきかと思われます)
3 それでらちが明かなければ労働基準監督署に訴える
という流れかと思われます。

金銭的に大きくないので組合は得策ではないですね。(加入費などを取られますので実質赤字になる可能性もあります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これだけ細かく教えて頂けば、もし会社の対応が悪い場合
おどおどせずに対処できます。

もともとは訴える等でなく、ちゃんと謝罪してくれれば問題ないのです。
その社員がその他の事でも、社会人として逸脱した行いをして、周りにめいわくをかけている訳ですし。
次回の出勤は出来ます、と言ってあるので、そこで相手がどう出るかで
私も対応を決めたいと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2006/11/04 09:14

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