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働いていた期間は3週間の試験期間だったんですが、仕事でミスをしてしまい
その日に解雇を言い渡され、その期間の給与は払うとはその場ではいって頂きましたが、突然のことでまだ銀行口座も解説してなくその後就職活動などで会社に受け取りに行くこともできず3ヶ月ほどたってしまいました。
この際給与の請求期間は過ぎているのでしょうか?
また、これだけ期間が開いて請求するのも恥ずかしく非常識なことではないかと考え中々連絡することもできません。
もう請求はせずあきらめた方が良いのでしょうか?
こういった問題に詳しい方がおられたらぜひ教えていただきたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

未払い賃金の時効は2年間です。

問題無いです。

とりあえず手紙で、時給△△円で△時間の賃金△△円から振り込み手数料420円を引いた△△円を△△銀行△△支店普通△△△△まで振込み願います。
とかで良いかと。

支払いが無い、支払われそうに無いとかなら、別の手段になりますが。

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> その日に解雇を言い渡され、

うまい事やれば、
・1ヵ月分の賃金相当の解雇予告手当て
・不当解雇に対する慰謝料
・次の転職が決まるまでの賃金保証として賃金の60%の支払い継続
なんかが請求できていたかも。
こちらは、自己都合退職では出ませんので、その当時にその旨訴えなかったのなら、会社からの要請に応じて当人が納得した自己都合退職って事で無理かと。
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この回答へのお礼

neKo_deuxさん回答ありがとうございます。とても参考になりました。
また今度会社の方に電話かもしくは手紙で何らかのコンタクトをとってみたいと思います。また、そういったこともできたのですね自分もしくは周りの人ににそういった人がでたらこういう事もできるんだよと教えてあげようと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/06 18:29

まだ過ぎていませんよ。



働いた賃金は、労働債権といわれます。
労働債権の場合は、2年間 退職金は5年間
請求権があります。
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この回答へのお礼

sapporo30さん回答ありがとうございます。
それだけでも自信というか根拠を持って請求できるのでとても役に立ちました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/06 18:33

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