個人事業主のお取引の関係で教えて下さい。事業主の事業所と居住地が違う為、自動車で通勤をしています。仕事の関係でも、車を使うので、車の減価償却費やガソリン代・車検費用などは経費として計上出来ると思いますが、私用でも車を利用しているので、決算の時に按分をします。按分をする時なのですが、事業所と居住地の通勤時に掛かるガソリン代なども経費として認められるのでしょうか。
以前に事業主のものは、認められませんと聞いたことがあります。参考にさせて頂くページや、お取引の回答をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1.まず、結論から言えば、ガソリン代を適切に案分することによって、必要経費に入れることが可能です。
2.しかし、本質的な問題を言えば、たとえば、公設市場などで八百屋を営んでおり、住まいが、郊外にある場合などは、市場まで行かないことには商売ができないので、これは、必要経費になります。また、儲けたお金で、さらに遠い場所に大きな家を建てて住んでいるときは、よい家に住むために事業所に通っているようなものなので、必要経費にはならず家事関連費ということができます。
3.ただ、このような区分は、たぶんに主観的な側面があるので、電車通勤だと、サラリーマンの通勤費非課税の取扱に準じて、もっとも安い方法で通勤する通勤費は必要経費に入れておいても問題になることはありません。これは、事業所に来なければ仕事ができないので当然のことです。
4.ガソリン代については、自動車の走行距離や乗車時間などで、家事費の部分を計算し、その分を事業主勘定に振り替えるとよいのです。この場合は、通勤も、配達などで使うのも一緒にして計算することになります。
No.4
- 回答日時:
皆さんが言われているようにガソリン代金は個人私用分と按分して事業使用分について経費になります。
車検費用も同様なやり方で経費になります。
(ただし過剰な修理や部品の交換費用などは経費計上できないかも知れませんので、あくまで常識的な車検の範囲内でのお話です)
任意保険、自動車税も同様に事業使用分が経費になります。
減価償却費については
一旦全額計上して償却費を計算してから事業使用分の割合を算出して計上です。個人事業主の場合、高額なパソコンなどについても同様な処理を行います。
(昨年の税務申告説明会で税務署の方に聞きました)
維持費については事故を起こした車両の修理費などの
経費計上は難しいのではないかと思いますが、必要なオイル交換など
は経費に出来るでしょう。
細かいところは税務署で確認される事をお勧めします。
No.3
- 回答日時:
ANO.2の方の回答を拝見し、サイトを検索してみたところ、以下の説明を見つけました。
http://higasimi.ld.infoseek.co.jp/zeitintisiki%2 …
「ここで少し問題になりそうなのが、マイカーによる車で通勤する場合の車両や維持費、ガソリンの取り扱いですが、ガソリン代は事業用と
家事用とに区分して事業遂行上の部分については必要経費になりますが、車の償却費や維持費については認められないでしょう」
このあたりのサジ加減は、正解はムニャムニャだと思います。
参考URL:http://higasimi.ld.infoseek.co.jp/zeitintisiki%2 …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
・下記のサイトでは、必要経費にしても良いということが書いてあるんですが、ご質問のケースは、業務と家事に共通の費用、いわゆる「家事関連費」でしょうから、税務署の判断によるんでしょうね。
http://www.seiei.or.jp/zeisei/3-1.htm##004
(第4章 必要経費 3.営業経費)
・「家事関連経費」については、「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかにすることができる場合」(所得税法施行令)に認められることになってますから、下記のサイトの意図は、電車通勤をされている場合などで、交通費が簡単に算出できる場合なのかもしれませんね。ガソリン代ですと、家事で車に乗られることもあるでしょうから、家事での使用と業務での使用の区分が難しいように思います。
・一般的に、「家事関連経費」は「業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすること」ができないと認められない、と思われた方がよいと思います。
参考URL:http://www.seiei.or.jp/zeisei/3-1.htm##004
No.1
- 回答日時:
国税庁の考え方では、個人事業主もサラリーマンも、通勤に要する費用は経費ではないというのが基本です。
その上で、しかしながら、雇い主から会社役員あるいは使用人に支給される通勤費は、社会政策上、一定限度額までは非課税にしようという論法になっています。
個人事業主は、この論法の埒外なので、通勤に要するガソリン代を必要経費に算入することは、税務署に尋ねれば、認められませんと答えるのでしょう。
ただし、所得税は申告主義が基本ですので、国税当局とは異なる税法解釈により、必要経費を申告すると主張することは可能です。もちろん、後に修正申告を求められる可能性を伴いますが…。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm
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