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事業所で軽油を保管していますが、法令(消防法?)に則った
安全な保管方法を教えてください。
数量が法令に該当しない場合でも注意点などあるかと思います。

<数量>
軽油をドラム缶1個約100リットル+ポリ容器で数個
混合油、エンジンオイルなど缶やポリ容器で少々
<場所>
ブロック塀の屋根付き倉庫ですが、2面の壁は無し

危険物の本で調べてみると屋内・屋外貯蔵所、指定数量というのが
関係するのではと思うのですがよろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

軽油の保管料/1000+混合燃料の保管料/200+エンジンオイルの保管料/2000


の数値が0.2以上になれば所轄の消防署への届けでが必要になります。
数値が1.0以上になれば、所轄の市町村長等の許可が必要になります。
もよりの消防署に相談しましょう。
数値が0.2未満安全に保管ということでしたら、不燃材でできた冷暗所の風
通しの良い倉庫に、消防法で定められた容器に入れて保管しましょう。また、
容器は地震等で店頭しないようにするとともに、万が一こぼれた場合にも最
小限度にできるよう、溜升等もあった方がよいです。また、混合燃料の蒸気
が行く可能性のある場所は電気設備を防爆型のものにする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。軽量後、早速計算してみます。
冷暗所、溜升など気をつけたいと思います。
「消防法で定められた容器」というものがあるのですね。認定マークが付いているのでしょうか。

お礼日時:2006/11/12 18:51

消防法で第四類に該当する危険物になります。


法令なので数量は正確に見積もらないと判定できません。

軽油・・・・・200L以上
混合油・・・・ 40L以上(事業所なら)

の場合は、少量危険物貯蔵・取扱い届出書を所轄の消防局に提出しなければなりません。

#混合油とはガソリンですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。軽量後、早速計算してみます。
灯油も軽油同様の計算のようですね。
混合油は2サイクルエンジン用ガソリンです。

お礼日時:2006/11/12 18:53

私は10年位前迄、スタンドに勤めており


その時に、危険物、乙種4類の免許を取ったんで
その時に色々、勉強は、しましたが

スイマセン、大分昔の記憶なんで
忘れてる部分が多いんですが
上記の保管方法で保管されてるなら問題が無い様にも思えます
軽油の場合、灯油やガソリン以上に安全…
これは、点火だったか…つまり火が付く温度が
200度以上だったと思うんで、通常なら車以外で
火が付く事は、まず、ないという判断です

ただ、スイマセン
今は、あまり時間がないんで、詳しく調べられませんでしたが
ここは載せて、おきますんで、御覧に、なって下さい
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p …
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。軽量後、早速計算してみます。
EICネットも参考になりましたので今後も使わせてもらいます。

お礼日時:2006/11/12 19:20

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