プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

農用トラクター用として軽油を200Lドラム缶を3本計600Lを倉庫入口に並べて置いています、
この場合に、すべき手続きと保管方法を教えてください。

A 回答 (5件)

軽油は1000Lが保管指定数量。

これ以上は許可・施設が必要。
(自分が危険物試験した頃は500Lでしたが)

また
指定数量の2分の1以上を貯蔵するには、消防長に「届出」が必要。
質問は600Lなので該当します。
(ドラム缶一本をほかの場所に移せば届出は不要になります)

そして指定数量の1/5以上の保管で
(これもドラム3缶をそれぞれ別の場所に保管する場合は不要となります。)
・見やすい箇所に標識及び掲示板を設ける。
・ 消火器を設置する。
そのほか不燃材料で造られた建物でなければならなかったり、危険物が浸透しないコンクリート等で施工されていないといけませんから、ここで説明もとめるよりも、

「危険物 保管 取扱い」で出てくる検索結果から、重要事項を熟読してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変判りやすい回答ありがとうございました、ご指導の通り検索熟読します。

お礼日時:2021/05/10 20:28

すでに回答があるように、消防法に縛りがあり、軽油は危険物の中では第4類(引火性液体)の第2石油類に入ります。



これには「指定数量」が定められていて、1,000リットルです。これ以上の場合は消防法に従うことになり、決められた場所に貯蔵し、取扱いも決められたところでしかできなくなります。

保管できる最大量が600リットル(指定数量の1/5以上)の場合は、管轄の消防署に届出(消防庁の火災予防条例46)がいるほか、消防庁の火災予防条例(30、31、31の2、31の3、31の4、31の5など)で具備すべき技術基準が定められています。

いちいち書けませんので、それを見てください。消防署に行っても教えてくれるはずです。
    • good
    • 1

No.3


訂正です。
農用什器の燃料なので、住宅保管ではないでしょうから1/2ではなく1/5で消防署への届出が必要になりますね。
    • good
    • 1

消防法により200リットル以上の軽油を貯蔵するときは事前に管轄する消防機関に届け出が必要。


(貯蔵場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が各自治体の火災予防条例の基準に適合していることが必要)

ちなみに軽油は第2類石油類に該当です。
詳しくは管轄の消防署で聞いたほうが確実かと。

って、もう置いてる現在進行形?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

前任者が置いていたのですが、問題あるのではないかと思い質問させていただきました、有難うございました。

お礼日時:2021/05/10 20:29

涼しくて日の当たらぬ処に離れて置きましょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど全ての回答を読むと、とりあえずこの方法でやっておいて、順次対策をして、まとめてもいいですね。ありがとうございました。お礼が遅くなって申し訳ございませんでした。

お礼日時:2021/05/10 20:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!