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老齢年金と厚生年金に加入しています。

60才過ぎても仕事をして掛け金を払う場合についてお聞きします。
老齢年金の満額は40年間加入して掛け金を掛けた場合ですよね。 例えば65才では「掛け過ぎ」で無駄になります。 それでも掛け金は取られてしまうのですか。
それとも、40年分を掛けると、厚生年金だけの掛け金になるのですか?

私はまだ60才にはなってませんので関係ありませんが、ちょっと疑問に思ったので質問しました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)法律的には、厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれてる訳ではないです。


(2)厚生年金保険料は、標準報酬の額から算定されます。
この2つから、残念ながら、60歳以降もそれまでと同じように掛金をとられますね。

ただ、掛け捨てではありません。
国民年金は、フルペンション方式といって、満額が決まっていて、それ以上は支払われません。
厚生年金(報酬比例)は、満額がありません。掛けたら掛けた分だけ受給額は増えることになります。
もちろん、報酬比例部分にしか反映されなければ、60歳までのときと比べると、掛金vs受給額の効率は悪くなりますが。

厚生年金は、社会保険です。
国民が相互に助け合うという理念のもとに運営されています。世代間扶養というのもそのひとつです。
でも、いまの20代30代が彼らが受給者世代になったとき年金はどうなるのか(なくならないにしても、額は減りそう)
ということを考えると、65歳になって受給する年金は将来年金がどれくらいもらえるのか不安だらけの彼らの支えによるものだと考えると、60歳以降も厚生年金保険料を取られても、少しは腹が立たずに納得して納められそうですか?
質問文から、質問者様は、まだ60歳にはなっていない、でももうすぐ60歳?かなと思い、その感覚でここまで書きました。
もし、もっとずっとお若い方だったとしたら、無礼をお許しください。

No1の回答者様が厚生年金の定額部分の満額は444月という回答をされてらっしゃいますが、これは古い法律のもので、今は480月(生年月日による)です。
昭和21年4月2日以降生まれは、480月(40年)ですので質問者様は、480月ということになるでしょう。

尚、冒頭に、厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれてないと申し上げましたが、「法律的には」であって、実質は含まれてます。考え方としては厚生年金というお財布から国民年金というお財布に政府が振り替えてます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく理解できましたし、納得しました。

お礼日時:2006/11/25 10:18

確かに「定額部分(≒老齢基礎年金)」は、40年以上の掛金は掛け損となりますが、「報酬比例部分(≒老齢厚生年金)」は、加入(保険料の納付)期間に応じた年金が受給できます。


しかし、保険料が定額部分の分だけ減額される、という話はありません。

この話は、私の私見になりますが、「厚生年金保険法」という名のとおり、老齢厚生年金もあくまで「保険」と考えるべきなのでは?

それでは保険という以上、どういうリスクに対する保険か?ということになると、長生きリスク、ということになると思います。
終身、現役時代の50%程度の年金を受取るための保険料と考える以外、自身で納得できる考え方は無いように感じます。
(50%にあまり信憑性は感じませんが、、、)

つい年金については、自身が払った保険料と受け取り年金額に相関があることを期待しがちです。が保険であれば、例えば自動車保険のように、保険料と受取額に直接のつながりは無い訳で、厚生年金も同様に考えるしか無いと感じます。

実際、40年の制限が無い老齢厚生年金であっても、在労、或いは失業給付を受給して全額停止となったりします。
停止された年金額は、その後加算される訳では無いです。

自身も含め、あまり説得力のある話にはなりませんでした。
悪しからず。
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厚生年金を掛けていて、60才過ぎても働いて厚生年金を掛ける場合、(厚生年金の)定額部分の満額は444月です。


 それが、65才から老齢基礎年金に変わります、その場合最大は480月です。
 生年がS23.4.1.迄なら64才で厚生年金の定額が支給(max444月)65才から老齢基礎年金(max480月)になります。
 厚生年金を40年以上かけても、掛け損のようになりますが、掛け金は関係なく満額とられます。
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