dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

パートで働く主婦です。
今年3月に交通事故に遭ってしまい相手方の保険会社から休業損害をもらっていました。

年末調整の時期になり、夫の会社から年間の所得を申告するように言われたのですが、
この場合休業損害も年間所得の中に入るのでしょうか?
それとも、休業損害としてもらった分(私が実際に受け取った金額)ではなく、
事故に遭わなければ貰っていたであろう給料(去年と同じ分)を想定して申告するのでしょうか?

夫も会社に聞いてみると言っていましたが、どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

配偶者が交通事故で相手方(相手の保険会社を含む)から治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取っても、配偶者の年間所得として加算されません。



>事故に遭わなければ貰っていたであろう給料(去年と同じ分)を想定して申告するのでしょうか。

誤りです。実際に働いて受取るであろう給料に基づいて申告して下さい。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

治療費や慰謝料も年間所得としては加算されないんですね。
今後の勉強にもなりました。

会社に聞くより早かったので、とても助かりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/12/04 11:35

>この場合休業損害も年間所得の中に入るのでしょうか?



損害賠償保険において「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」については非課税となりますので年間所得には含まれません。ご質問の休業損害はこれに該当します。
非課税となるという意味は、扶養控除を受ける場合の判定に使う合計所得にも含めないということになります。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

すばやい回答をありがとうございます。

休業損害は非課税対象なのですね。。。初めて知りました。
勉強になりました。 ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/04 11:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!