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休業損害の請求を行います。
半日出勤をしばらくの間続けて行こうと思うのですが、1日有給ということで請求することができますか?
それとも2日分を1日分として請求するようになりますか?

A 回答 (2件)

会社の制度はどうなっていますか?


半日休暇を2回とって1日の有給休暇と読み替える会社もありますが、そうなら会社にそのような休業証明を出して貰えば良いでしょう。

なお有給休暇で、賃金カットがなくても、休業損害は受けられます(休業という事実に基づき算定されます)
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半日の有給休暇取得ができるのならば、


1日の有給として請求することはできません。
半日の有給が認められる場合、取得した有給の日数は0.5日として
カウントします。
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