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有限会社の場合期初に社員総会で役員報酬を決議しましてが、期中で変更したいと思っています。この場合社員総会で決議した金額の範囲であれば変更は可能なのでしょうか。当社は常勤役員は1名、非常勤役員1名(役員報酬は支給していない)
ですので、社員総会の決議が金額が常勤役員の報酬となっています。
御教授の程宜しく御願いいたします。

A 回答 (1件)

法人の場合、税務上、役員報酬については、原則として年一回の定時昇給しか認められませんから、期中での役員報酬の減額は認められますが、増額は認められません。



これを認めると、役員報酬により利益操作が行われることになり、課税上の問題があるからです。

増額した場合は、役員賞与となり、損金算入が出来ません。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難うございました。減額出来る事がわかり参考になりました。
今後とも宜しく御願いいたします。

お礼日時:2002/04/27 21:03

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