No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
国民健康保険の徴収に関しては、国税徴収法の例にならって徴収される「国保税」と、各自治体が徴収に関する政令を持っている「国保料」があり、国保税の場合は時効が5年、国保料の場合は2年の行政時効が適用されます。
滞納が続くと保険証が交付されなかったり、払った分に従って有効期間が限られた資格証といった書類を渡される場合もあります。滞納している場合、いったん医療費を病院などに全額(10割)支払った上で、健康保険適用分は後から還付されると言うこともあるようです。ただし還付分と滞納している国保料を相殺される場合もあります。国保の保険料は確かに高いですが、ないとやはり生活上大きな不安があります。滞納があっても役場の保険課に支払については相談されたほうがよいと思います。
国保料(税)はサラリーマンの方がお勤めをやめた翌年はその額が大きくなることが多いようですが、大病をなさって働けない場合は、所得が下がることもあるわけですからそれにつれて翌年から保険料の額が下がることも考えられます。
また事故や災難に見舞われた方の場合、保険料の減免措置が受けられることもあります。自治体によっては減免を受けるための条件はたいへんきびしいところもありますが、調べた限りでは全く不可能ということでもないようです。減免という制度があることも念頭に置いてダメもとで役場の窓口で相談されてはどうでしょうか。ただし、多くの場合は所得が下がった年からの適用ですので、例えばお勤めなどで所得があったとされる年度そのものは適用にならないと思います。
またどうしても医療費が支払えない場合は、医療機関への支払金額の9割を限度として貸し付けてくれる制度もありますので、高額医療費補助の制度と組み合わせてお使いになるとよいでしょう。これについても役場の健康保険課などに相談されることをお勧めします。
このサイトでも「国民健康保険料 滞納」と言った語句で検索すると有用な質問を読むことができます。お試しを。
http://www.net-ibaraki.ne.jp/kukizaki/life/05hok …
No.3
- 回答日時:
そのかたの置かれている状況はよくわかりませんが、
身内の誰かの健康保険の被扶養者になれないかは検討されましたでしょうか?
参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_huyou.html
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
平成12年に国民健康保険法が改正になり、従来は各自治体の裁量にまかされていた滞納者への対応が、法律によって対応することとなりました。
具体的には、平成12年度以降の納期限の国民健康保険税(料)を、納期限から1年以上滞納した場合には、保険証を返還して3ヶ月間などの有効期限とした「短期被保険者証」を交付します。従来は1年か2年の更新であった保険証を、3ヶ月などの期間を有効期限としますので、役所に来る期間が増えることになり、その際に少しでも納付してもらおうということです。
上記の対応をしてもなおも納付がされなくて、1年6ヶ月を過ぎた場合には、保険証を返還してもらい「資格証明書」を発行することになります。この資格証明書は医療機関で10割を支払い、領収書を役所に提出すると7割分が戻って来る制度です。
さらに、納付がされない場合には、この7割を戻す額から滞納分の保険税を差し押さえる事になり、滞納額が差し引かれて残額が手元にもどる事になります。更に、納付がされない場合には、最終的には保険給付の停止となります。
保険税の場合には時効が5年、保険料の場合には時効が2年ですが、役所としては時効の成立を避けるために、小額でも納めてもらうことに努力をしています。また、減額や免除という制度もありますが、生活保護程度の状況でなければ、この制度を適用していないようです。お金が無いということだけで減額や免除をした場合、多くの住民が申請をしてきますので、国民健康保険財政を運営できなくなるからです。
保険証の返還などの措置が法律で可能となりましたが、具体的な対応の基準は各自治体が決めています。1年間滞納だからすぐに保険証の切り替え、ということではなくて滞納があっても納税意思のある方については、そのままにしておくなどの基準を決めています。
保険税(料)が高額で納められない場合には、役所に相談をして分割納付などを使って納付の意思があることを、役所に対して示すことです。納付の意思があれば、保険証の返還を命令したりはしません。
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