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銀行の差し押さえとは流れ的にはどうなることを言うのでしょうか?

先日市民税(7万)を滞納していると手紙が来て、その後銀行の差し押さえなどもする場合があるという手紙が届きました。

今日口座を確認したところ、20万ほど入っていたはずが、残高が800円になっていました。

今通帳をなくしている状態なので、どこから引き落とされたのか確認ができません。

携帯以外はコンビニ用紙で支払っているので、20万がぽっかりといきなりなくなるのは考えられません。

後は差し押さえが考えられる?のですが、差し押さえとは滞納していた金額にかかわらずお金をいきなり引き出されたりするのでしょうか?

お金は引き出さないものの、自分が引き落とすことができなくなるようになるのでしょうか?

また、これが差し押さえだった場合、市役所に電話をして払う意思があると言えば差額は返してもらえるのでしょうか?

月曜日にならないと引き落とし先が確認できないので不安です。

A 回答 (3件)

正確には「銀行口座の差し押さえ」のことだと思います。




市民税を滞納したからといって、そう簡単に差し押さえされるようなことはありませんので、
かなりの長期間に渡って督促状や役所の訪問などを無視したのではありませんか?

差し押さえとは、銀行や役所が独断で出来るものではなく、役所が裁判所に申し立てて、それが認められると強制執行されます。

まずはあなたの債務(未払いの市民税)を確認してみてください。
本当に7万円ですか?
仮にそうであったとしても、長期の不払いの場合には、法定の「遅延損害金」というものが加算されますので、その総額が差し押さえの対象となります。


> 市役所に電話をして払う意思があると言えば差額は返してもらえるのでしょうか?

債務以上の金額を差し押さえられたと考えておられるのだと思いますが、それはあり得ないことです。


ネットバンクの契約をしていれば、週末でも口座を確認できますが、
それが出来ないなら、月曜日まで待つしかありません。
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滞納金額に延滞金などが加算されますので、一応、預金額保全の形で、引き出しなどが出来ない状態にされたのだろうと思われます。


次回の金融機関営業日になっても、即時の回答はしないこともあります。ですが、問合せはしてみて下さい。
詳細までは、金融機関では決して、教えてくれませんので、役所の市民税課等に問い合わせるしかありません。差額があるとしても、返金しないで、次回の支払時に差引いた上での返金になるかも。
ただ、先日と書いてあるだけですが、早すぎるようにも思います。支払う意思だけでの返金や、差押さえをま逃れることは、もう出来ない状況です。
納付の完済しない限りは、預金の次は、家財道具や電化製品や自動車類などへと広がる一方です、完済されるまで継続されます。
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こんにちは。



 銀行の差し押さえの場合、差し押さえ金額が預金から差し引かれるようです。
 預金が差し押さえ金額より少ない場合、差し押さえが続くようです。
 貴方の場合、通帳を再発行してどこから引き出されたか確認してみてください。

では。
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