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何かに添付する必要書類が例えば「住民票の写し」となっている時は、市役所にあるものが本物で、もらったものが写しなので、そのまま出しますよね。
このように、「写し」と書いてあってもそのまま出すものとコピーをとって出すものがあり、たまに書類を出す程度なので、いつも「???」と迷い、紛らわしく感じています。
そのあたりの見分け方というのはあるのでしょうか??
住民票のようなケースはレアなのでしょうか??
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

確かに金融機関などへのマイナンバーの提出時に紛らわしい表現として、取沙汰されているのがこの件です。

自分の分は住民票の写しで、奥様の分はそのコピーで間に合うかなど判断に困ります。ある金融機関のサイトでは住民票の写し(コピーではありません)とありました。・・・これが正解だと思います。
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まず「住民票」というものが存在します。


こちらには本籍地から転居の日付、戸籍の筆頭者など
事細かな事がかかれています。

そして「住民票の写し」とは
希望する、証明して欲しい内容
・誰の (一人だけとか、世帯全員とか)
・何を (続柄不要とか、戸籍不要など選べる)
だけを証明した書類になります。

決して コピー のことではありません!!

なお、これは「住民票の写し」に限った事で
ほかの、たとえば「保険証のうつし」などは
コピーです。
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●「住民票の、写し」とは、「市区町村役場で、所定の、手数料を、支払って、発行されるもの」の、ことで、コピーのことでは、ありません。



「銀行」「信用金庫」「信用組合」「証券会社」・・・その他の、金融機関や行政機関などで、「本人確認書類」として、提示もしくは、提出を要求される場合には、「市区町村役場で、受け取ったものを、そのまま、提示、もしくは、提出」します。

私の住んでいる地域の、「住民票の、写し」は、更に、コピーをすると、「複写」と書かれた文字が、浮き上がるような、特別な用紙を、使用しております。(新潟市)
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住民票など公的書類は申請して手元に来るのを原本として写しとはそれをコピーしたものですよ。


確かに質問者さんのいう通り市役所にあるものが本当の原本と言えますが、基本的に提出書類で指定されるものは市役所等で申請して受け取ったものを原本と考えれば間違いないです。
最近は原本をコピーすると「写し」と浮き出し表示されるものも有りますね。
大体3ヶ月が目安で有効とされる事が多いです。
古い日付の住民票や印鑑証明等はその後変更されている可能性も有りますから。
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