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僕は塾の講師のバイトをやっているのですが、今日は5時まで仕事をしなくてはいけなかったのですが、帰りたくなって勝手に帰ってきてしまいました。午前だけはきちんと働いたので、その分の給料は払ってもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

法律(労働基準法)では、「午前中に働いた分の給与はもらう権利はあるし、使用者は支払う義務がある。

」と言えるでしょう。
ただ、あなたのやったことは、とても子供じみています。
アルバイトとはいえ、許されることではありません。
あなたが勝手に帰ってしまったことについて塾に損害が生じたのでしたら、使用者がその気になれば、あなたに損害賠償の請求もできるのですよ。
そのことを肝に銘じて、今後はこのようなことをしないようにしてください。

この回答への補足

はい、正直反省しています。授業の途中で帰ってしまいました。
すいませんでした。謝罪したほうがいいのでしょうか?

補足日時:2007/01/21 15:58
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帰りたくなって勝手に帰ってきたのですか?


ちょっと言葉が出ませんね。
5時まで仕事しなければいけないのに何も言わず帰ってこられたのでしょうか?
勝手に帰るとは・・。それは人間として間違っていませんか?
お給料のほうはもらえるかもらえないかは、そちらの講師を雇っていらっしゃる方がお考えになることですが、もし払ってもらえなくても、
与えられた仕事さえもこなせないのであればあなたに文句を言う資格はないと考えられますよ。

この回答への補足

はい、大変反省しております。
授業の最中に勝手に抜け出して帰りました。

>>お給料のほうはもらえるかもらえないかは、そちらの講師を雇っていらっしゃる方がお考えになることですが

そうですか、もらえないのですか。残念です。

補足日時:2007/01/21 16:06
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払ってもらえます。

とにかくノーワークノーペイの原則で働いた分の給料は払ってもらえます。
但し、be_da_iさんの場合は
>帰りたくなって勝手に帰ってきてしまいました。
ので、
塾は「減給の制裁」が可能です。

「減給の制裁」とは平均賃金の1日分の半額まで給料を減額する制裁が可能なので、午前中しか働いていないbe_da_iさんは、減給の制裁を受けると殆ど支払われる給料は無いと言うことになります。

参考
労働基準法
第91(制裁規定の制限)  
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10の1を超えてはならない。
重ねて言いますが、「減給の制裁」は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えなければOKと言うことです。

この回答への補足

なるほどわかりました。ありがとうございました。

補足日時:2007/01/21 20:10
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書き方が極めて「釣り記事」っぽいのですが....本当に「無断で職場放棄して給料がもらえる」と思っていたのですか?謝罪した方がいいのでしょうか?と思っているのですか?


そしてこれは本当に事実ですか?
過去の回答では「行政書士」の資格を持っているようなことを書かれていたようですが....そんな人の考え方とは到底信じられません。

アルバイトということなので恐らく時給制でしょう。
ですので働いた分だけはもらえる権利はあるかと思います。
しかし、午後の授業を放棄し、塾に損害を与えた訳ですから損害賠償を請求されるかもしませんね。
授業に来ていた生徒達の信頼も損なった可能性もありますから....午前中のアルバイト代などふっとんでしまうほどの損害賠償を要求されるのではないかと思います。
それにそんなことしておいて「給料をもらいに行く度胸」があるのですか?
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